『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.58

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べきかは、大に考慮すべき事と思惟す、さればその事に就きては敢て忠告に及ばざれど, り、我等は、日本のジャンク船を傭ひてモルッカ諸島へ派遣する事が必ずしも適切なる, の積荷と彼等が航海の途中にて際會すべき危險とに關しては、懸念無かるべし、, も、若しも彼等がジャカトラに航行する許可状, ダム號は、この航海を行ふに適せざる事を惧る、之に就きては他に財源を索むる必要あ, 貴下の述ぶる如く、日本の米をモルッカ諸島に將來し、かのジャンク船を護送する爲め, 號、エクスペディション號を派遣し、アカプルコよりマニラに向ふスペイン船を警戒せ, に於て、我等にとりて何等の損失をも齎すものに非ず、寧ろ利盆となるべき故なり、そ, 貴下がそのジャンク船の一隻を以て之を試むるも不適當には非ざるべし、その事は當地, に、二艘の大型スヒップ船を使用する事頗る上策なるべし、スヒップ船アムステルダム, するも可ならん、されどその來航は遲延する惧あり、又ワーペン・ファン・アムステル, 號と、ワーペン・ファン・アムステルダム號とが早く東方より來航せば、これらを使用, しめつゝあり、されど五月十二日, アンボイナよりスピリト・サンクト岬に向けてスヒップ船セント・ミヒール號、スワン, を皇帝より入手する事可能ならば、, 以前に、アンボイナより出帆せざりし爲, ○元和六年四, ○朱, 印状, 月十日二當ル, 可否, か二送ルノ, バ之ヲ試ム, セシム, 日本船ヲ傭, 朱印状ヲ得, あかふるこ, ヒテもるつ, もるつか二, ヨリまにら, 牙船ヲ警戒, ニ向フ西班, ベシ, 日本ノ米ヲ, 送ル, 元和七年雜載, 五八

割注

  • ○元和六年四
  • ○朱
  • 印状
  • 月十日二當ル

頭注

  • 可否
  • か二送ルノ
  • バ之ヲ試ム
  • セシム
  • 日本船ヲ傭
  • 朱印状ヲ得
  • あかふるこ
  • ヒテもるつ
  • もるつか二
  • ヨリまにら
  • 牙船ヲ警戒
  • ニ向フ西班
  • ベシ
  • 日本ノ米ヲ
  • 送ル

  • 元和七年雜載

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  • 五八

注記 (37)

  • 1105,595,61,2130べきかは、大に考慮すべき事と思惟す、さればその事に就きては敢て忠告に及ばざれど
  • 1216,593,60,2128り、我等は、日本のジャンク船を傭ひてモルッカ諸島へ派遣する事が必ずしも適切なる
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