『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.183

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せて出發すべき事とす、, 勢なる防衞を爲す爲め尚ほ鐵のサーケル砲四門と重量各二千ポンドの青銅砲二門を以て, し、且つ一〓多くのジャンク船を補充すべき見通しも少なき状態にある事を理解せるに, 手段なりと認められたり、而して同船はモルッカに在るスペインのガレー船に對して優, 荷及びモルッカ及びジャカトラ向け所要食糧を積載し、且つ防衞委員會によりマニラに, 裝備せらるべく、且つ若し得らるゝならばオランダ人九十名竝に日本人二十名を乘組ま, 派遣を決定せられたる第五番目のスヒップ船の要求に應ずる爲めには、船舶大いに缺乏, つ可決せられたり、かくする事はモルッカ諸島が本年當地より援助を受け得べき最終の, 來り、且つ何方へとも方向確定せられざる儘なるにより、更に又、九月七日の決議によ, 尚ほ二、三の來るべき船舶あるを希望してスヒップ船スワン號の派遣をこれ迄未決とし, 〔神が之を禁じ給はん事を〕により實現せられ得ざりしが、同樣に我等は右祖國向け歸, して同月末日頃當地よりジャカトラに向け派遣する事良好と見做されたるも同船の遭難, りてはスヒップ船エキスペディション號が祖國向けの最初の歸荷竝に若干の食糧を積載, に滿載すべき〕殘餘の米の入手を俟ちて急派せらるべき事、全員一致して決議せられ且, 青銅砲, まにら派遣, 致ス, ヲ決ス, さーける砲, すわん號ノ, く酒等ヲ送, 同船ノ裝備, 元和七年雜載, 一八三

頭注

  • 青銅砲
  • まにら派遣
  • 致ス
  • ヲ決ス
  • さーける砲
  • すわん號ノ
  • く酒等ヲ送
  • 同船ノ裝備

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 一八三

注記 (24)

  • 1189,586,52,563せて出發すべき事とす、
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