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するに當りて、尚聊も行屆かざる所有らん事を〓る、, 之に對し、彼の囘答に曰く、彼の希望は、同船に依らずして、彼の郷土たる英, 當と思惟する額に同意するや否や、今や將に余の出發の時期迫りたれば、, 立替ふべきや、或は將來の報酬に對する會社の保證を確保すべきや、或は, 此等の諸點に關し、快く確答せん事を希望す、余は貴下に滿足を與へんと, て、日本に向はしめ、且つ同地方に於ける多年の經驗に基き、有利なる一商, 且つ如何なる方法にて支給すべきや、即ち前金として二十ポンド貴下に, 亦獲得したり、是れ從來未だ曾て得る事能はざりし所なり、, 英吉利より通牒の來るまで、當地滯在を命ぜられし余以下商館員等の適, 館を開設すべき希望を實現せしめんとす、余は日本到著以來、啻に此事に, る方法にて、其勤務に奉仕するを得策とするや、俸給は幾許を要求するか, 關し、多大の特權を皇帝より認可せられたるのみならず、貴下の自由をも, 存す、母國に歸還するや、或は會社の傭人として、同地に滯在するや、如何な, 今や問題は、貴下が如何なる手段を執らんとするかに, する少からざる愛情と好意とに基き、クローブ號と稱する一船を艤裝し, ト、慶長十八年九月, 一日ノ條ニ見ユ、, ○幕府、英國ニ, 通商ヲ許スコ, ノ俸給一, あだむす, 就キテノ, トナル, 提議, 英國東印, 自由ノ身, 度會社ノ, 元和六年四月二十四日, 六〇九
割注
- ト、慶長十八年九月
- 一日ノ條ニ見ユ、
- ○幕府、英國ニ
- 通商ヲ許スコ
頭注
- ノ俸給一
- あだむす
- 就キテノ
- トナル
- 提議
- 英國東印
- 自由ノ身
- 度會社ノ
柱
- 元和六年四月二十四日
ノンブル
- 六〇九
注記 (29)
- 367,629,62,1557するに當りて、尚聊も行屆かざる所有らん事を〓る、
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- 485,632,64,2178此等の諸點に關し、快く確答せん事を希望す、余は貴下に滿足を與へんと
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- 941,631,67,2174且つ如何なる方法にて支給すべきや、即ち前金として二十ポンド貴下に
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