『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.29

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を始め、生まれ來る女兒及び男兒を連去り、今や嚴しく警戒を受け居るものなり、, なり、彼等は貴地若くはその他の地方に於て、相當多くの人々に混り居るべし、されど, 等に使役し消耗すべき事を余に想起せしめよ、その際友誼の情と無法に對する適切嚴正, なる處罰とを以て彼等を畏敬の念と從順の態度との中に保持すべき事肝要なり、この事, は必ずしも一樣には、又困難を伴ふ事無くしては、實施せられざるべし、若干の婦人の, 願はくは、閣下よ、彼等を集結して餘りにも強力ならしめず、又餘りにも閑暇を與ふる, ローマ派キリスト教徒に對する迫害とによりて中止せられたり、かくて我等自身も之に, より容易に嫌疑を懸けられ、徐々にポルトガル人の轍を踏むべき危〓に曝さるゝ事ある, 輸送に就きては、將に之に著手せんとせしも、發生せし暴動と、日毎に嚴しくなり行く, 事無く、仕事に、及び望ましくは戰爭に際して最も準備整ひたる場所に於て、黒人と對, べし、彼等は年々、彼等の下に於てキリスト教徒となし、且つ養育すべく、秘かに兒童, はず、又當地に居る我等に對して、これ以上高額の月俸を支拂はざるべく強要する有樣, 附の前便によりて余は貴下に、我等が如何にしてヤ, 彼等は屡功績ありたる人々に對して、改善によりて獲得し得べき以上には殆ど尊敬を拂, 余の去る十月二日, ○元和五年八月, 一十五日二當ル, 送ノ計畫, 基督教徒迫, 日本婦人輸, 葡萄牙人日, 本ノ幼兒ヲ, 連行ス, 日本人船員, ノ取扱法, 害, 元和七年雜載, 二九

割注

  • ○元和五年八月
  • 一十五日二當ル

頭注

  • 送ノ計畫
  • 基督教徒迫
  • 日本婦人輸
  • 葡萄牙人日
  • 本ノ幼兒ヲ
  • 連行ス
  • 日本人船員
  • ノ取扱法

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 二九

注記 (28)

  • 412,602,58,1991を始め、生まれ來る女兒及び男兒を連去り、今や嚴しく警戒を受け居るものなり、
  • 1539,597,58,2134なり、彼等は貴地若くはその他の地方に於て、相當多くの人々に混り居るべし、されど
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