『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.13

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ヤンク船の派遣に方りては常に自重せざるべからざる旨を述べて忠告に充てん、されど, 以てなり、〔之に關する不滿を惹起する事無くしては殆ど之を防ぐ術あらざるべし、〕即, 局は非常に怠慢なるべし、ジャンク船の積荷に就きては全く不明にして、未だ我等の知, ち、マニラに於ては米が利盆となり、而もその半分は、人々が多かれ少かれ、これより, 各地に航行し來りしも、モルッカ乃至ジャヴァの如き彼等には未知にして航行の慣例無, 自體より彼等の利盆を受け居るに止まらず、船員等が、かくして利盆を圖る事を好むを, るべき特別の許可と印證, 可能なりし旨を知り得べし、貴下よ、日本のジャンク船は一隻たりとも皇帝より與へら, る餘地さへ無き有樣なるも、そは船長若くはジャンク船所有者が、全水域に於て、積荷, スヒップ船の積荷は總て從來要求ありたる量に迄は達せず、且つ更に之を滿載する事不, き若干の新たなる地方に宛てたる印證は殆ど與へられし事無く、假に之を申請するも當, に達せざるが故なり、貴下は茲に同封する本年竝に前年派遣せし船の積荷目録より、各, 右ジャンク船は、これ迄マニラ、交趾支那、占城、カンボジャ、シャム、及びパタ二の, 無くしては何處へも航行し得ざるを以て、人々はジ, によりて積込まれ、一ラスト當り三十バールの米を計算するに、各バールは風袋共百斤, ○異國渡海, 御朱印状、, 朱印船渡航, 日本朱印船, 乘組員ノ營, 朱印状, 録ヲ同封ス, 本年及ビ前, 年ノ積荷目, 利, 先, 元和七年雜載, 一三

割注

  • ○異國渡海
  • 御朱印状、

頭注

  • 朱印船渡航
  • 日本朱印船
  • 乘組員ノ營
  • 朱印状
  • 録ヲ同封ス
  • 本年及ビ前
  • 年ノ積荷目

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 一三

注記 (28)

  • 1175,615,56,2116ヤンク船の派遣に方りては常に自重せざるべからざる旨を述べて忠告に充てん、されど
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  • 1293,605,57,597るべき特別の許可と印證
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