『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.39

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事無く、如何なる場合にも、可成りの量を當地の我等の許に送致すべし、, スヒップ船を仕立て、各に可成りの資本を積載して、同地に派遣すべき所存なり、, と共にパタニに向け派遣すべき事可決せられ、イギリス船べーア號は約百ラストの鉛を, の決議は變更せられ、無効に歸したり、我等は今やアンボイナよりの最初の船の來著を, しが、内約十萬レアルは銀と現金とより成りたり、全能の神が同船を安全に導き、爲め, 待ち望むものなり、同地より來るべき船の便あらば、貴下の許へも多少なりともスヒッ, に、我等に良き歸荷を與へ給はん事を祈る、我等は近き將來に於て尚ほ一艘乃至二艘の, イギリスの船隊の來著以前に、イギリス船べーア號とゼーウォルフ號とをサンプソン號, 同地より平戸に送致すべしとの命令下されたり、されどイギリス船隊の來著により、こ, プ船派遣せらるゝ事あるべし、, 先月二十一日ジャカトラよりパタ二及びシャムに向け、スヒップ船サンプソン號出發せ, り、同船は二十六萬八千二百四十七グルデン五スタイフェル二ペニングの積荷を積載せ, に於て貿易を繼續せんが爲めに、若干の商品を賣却すべし、然りと雖も全部を賣却する, マカトラ若くはその他の地に於て貿易の確立する迄の間、資本を獲得し、且つ交趾支那, 號ノ平戸派, 英船ベーあ, 遣ヲ中止ス, ノ状況, しやむ貿易, 元和七年雜載, 三九

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  • 號ノ平戸派
  • 英船ベーあ
  • 遣ヲ中止ス
  • ノ状況
  • しやむ貿易

  • 元和七年雜載

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  • 三九

注記 (21)

  • 1552,597,57,1780事無く、如何なる場合にも、可成りの量を當地の我等の許に送致すべし、
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