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に起りたらんには、假令予等は大使たらずとも、加害者を十字架にかけて, 教師并にマニラより來りし人々を之に載せて送還せんとする由を告げ, 加へたりしならんも、我等は復讎をなすべきものにあらざれば、之をなさ, と答へ、予等の抗議を聽かざりき、此際國王死去せしが故に, 護者來りて、國王は再び船を新イスパニヤに派遣し、予等及び入牢中の官, 罰したらん事確實なり、然れども國王の寵を失へる際なりしかば彼の日, 本人は刑罰を受くるに至らざりき、尤も若し之を訴へたらんには嚴罰を, とを好まず、水夫も亦豫て命を受けたれば、船を彼の地に航海せしむるこ, 又予等は國法を犯したるが故に之を殺すは至當なれども、國外に放逐す, るに止むべしといへり、是に於てイスパニヤ國王は、該船の領内に來るこ, 國内に於て叛亂又は變動あらんことを豫期せしが、太子, 同所に於て、前途如何になるべきか危みながら、數日間滯在せしに、一日保, は何等の反對なくして王位を繼ぎ、予等を遇するにもその父と同じく惡, とを敢てせざるべしといひしも、國王の命なれば之を果さヾるべからず, ざりき、, 月一日、家康薨ズ, 千六百十六年六, ○元和二年四, 月十七日、即チ, 秀忠ト使, 政宗ノ船, ノ再渡航, ノ準備, 節, 慶長十八年九月十五日, 四七二
割注
- 月一日、家康薨ズ
- 千六百十六年六
- ○元和二年四
- 月十七日、即チ
頭注
- 秀忠ト使
- 政宗ノ船
- ノ再渡航
- ノ準備
- 節
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 四七二
注記 (26)
- 1803,636,58,2196に起りたらんには、假令予等は大使たらずとも、加害者を十字架にかけて
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