『大日本古文書』 幕末外国関係文書 51 文久1年3月 p.26

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ば、拒否が行われたやり方はどうしても是認してはならない。しかし、事態の根據に關して, インドでも、日本および中國でも、公式に布告する。, すならば、戰時において自由意志で外國國旗の下に入るオランダ船舶およびオランダ人乘組, は船長が、大臣の考えでは、次のように完全に正しい。, 生計の面倒を見ること、或いはまた、彼らのアムステルダムへの歸還渡航を用意すること、, これらへのドリー・ヘブルーダース號船長の拒否に關しては、もし領事の提案が正當であれ, 實際、領事が參照している商法第四四三條は、即ち現實の正當な賃金の支拂い、損害額の, 員は、そのことにより、オランダ國家による保護を受ける權利をすべて失い、そのような行, ように)を彼らが再び他の船舶に雇用される日までに支拂うこと、そして、更に、この間の, 領事の命令により、當該船舶から解雇された乘組員に對して正當な賃金(これが表現する, 大臣はさらに次のことを傳達する。, 支拂いに言及しているだけであり、それは賃金、それも再雇用までのそれに言及してはいな, いし、その上、生計費には更におよばず、出發地への歸還渡航に對する規程では全くないの, 爲による結果はそれに關係した特定の個人の責任にすべて歸せられる、ということを、蘭領, 當國ノ保護, 傭ノ蘭船ハ, 員ヲ解雇シ, ド號船長乘, 其要求モ拒, 布告セン, ヲ受ケズト, 商法上ノ規, 戰時他國雇, 絶セリ, 定, 文久元年三月, 二六

頭注

  • 當國ノ保護
  • 傭ノ蘭船ハ
  • 員ヲ解雇シ
  • ド號船長乘
  • 其要求モ拒
  • 布告セン
  • ヲ受ケズト
  • 商法上ノ規
  • 戰時他國雇
  • 絶セリ

  • 文久元年三月

ノンブル

  • 二六

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  • 721,623,64,2242ば、拒否が行われたやり方はどうしても是認してはならない。しかし、事態の根據に關して
  • 1460,630,53,1272インドでも、日本および中國でも、公式に布告する。
  • 1817,625,60,2249すならば、戰時において自由意志で外國國旗の下に入るオランダ船舶およびオランダ人乘組
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  • 969,624,58,2209生計の面倒を見ること、或いはまた、彼らのアムステルダムへの歸還渡航を用意すること、
  • 847,631,62,2232これらへのドリー・ヘブルーダース號船長の拒否に關しては、もし領事の提案が正當であれ
  • 473,675,61,2188實際、領事が參照している商法第四四三條は、即ち現實の正當な賃金の支拂い、損害額の
  • 1697,622,58,2251員は、そのことにより、オランダ國家による保護を受ける權利をすべて失い、そのような行
  • 1091,625,58,2241ように)を彼らが再び他の船舶に雇用される日までに支拂うこと、そして、更に、この間の
  • 1210,680,61,2186領事の命令により、當該船舶から解雇された乘組員に對して正當な賃金(これが表現する
  • 1339,681,51,837大臣はさらに次のことを傳達する。
  • 352,624,57,2243支拂いに言及しているだけであり、それは賃金、それも再雇用までのそれに言及してはいな
  • 224,631,60,2225いし、その上、生計費には更におよばず、出發地への歸還渡航に對する規程では全くないの
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