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横濱商人に對する鑑札の體制は、貿易の自由への制限を意味している。, 産品販賣の制限は、本質的に條約に反している。, 幕府は、横濱と神奈川の間に密かに要塞を築いている。その擴張については監視するべき, 日本役人の合意なく、一人の傭人も外國人に仕えることや外國人と契約を結ぶこともでき, 四から五倍の値段を外國人に支拂わせている。しばしばそれ以上にすらなる。これらの濫圧, 外國人居留地の周圍に建てられた障壁は、條約に反する濫用を誘發している。, 否する。これは改善すべき濫用である。, は、可能な限り抑制されねばならない。, 商品の荷揚げや船積みは、大いに苦情や衝〓の理由となっている。, 卻を常に制限している。この濫用は、本質的に條約に反している。, 個人的な仕事や、食品、使用人、人夫、船舶、輸送手段等などに對して、日本人が支拂う, 神奈川の税關は、その好きなようにすべての物事を處理する。その役人は、國内産品の賣, 日本人船頭は、役人の氣まぐれにしたがって、横濱と神奈川の間の自由な往來の享受を拒, ない。これは條約に反する濫用である。, 約違反, 人許可ハ條, 雇用契約役, 段ハ法外ナ, 税關ノ恣意, 日本人船頭, 自由ニ反ス, 困難, ノ業務拒否, 鑑札體制ハ, 對外國人値, 居留地周壁, 要塞建設, 性, 商品揚卸ノ, リ, 文久元年正月, 二二九
頭注
- 約違反
- 人許可ハ條
- 雇用契約役
- 段ハ法外ナ
- 税關ノ恣意
- 日本人船頭
- 自由ニ反ス
- 困難
- ノ業務拒否
- 鑑札體制ハ
- 對外國人値
- 居留地周壁
- 要塞建設
- 性
- 商品揚卸ノ
- リ
柱
- 文久元年正月
ノンブル
- 二二九
注記 (32)
- 1823,727,57,1701横濱商人に對する鑑札の體制は、貿易の自由への制限を意味している。
- 1702,726,55,1156産品販賣の制限は、本質的に條約に反している。
- 361,730,58,2181幕府は、横濱と神奈川の間に密かに要塞を築いている。その擴張については監視するべき
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- 605,677,59,2234四から五倍の値段を外國人に支拂わせている。しばしばそれ以上にすらなる。これらの濫圧
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- 1336,731,59,2180日本人船頭は、役人の氣まぐれにしたがって、横濱と神奈川の間の自由な往來の享受を拒
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