『大日本古文書』 幕末外国関係文書 47 文久1年1月 p.216

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

なければならない。, しばある。これらの點については、嚴しく改善すべきである。, の點については、眞劍な努力の餘地がある。, うに外國貨幣が重量に應じて流通すべきである。, 置かれているこの問題について、じっくりと論じなければならない。, 本人は公使館の内では、犯されるかもしれない亂行への外國人による對抗策に支えられなけ, 公使館の出入りの自由に對する禁制は、有害であり、條約に反している。すべての現地日, 條約に反してすべての取引に役人が干渉することは、公然たる事實で、これは完全に止め, 一ドルは銀三分の價値を持たねばならない。或いはむしろ、條約の中で規定されているよ, 日本の大名の外國公使に對する蔑視に反對しない無關心が、かかる事態を招いている。こ, 領事當局は、沒收事件やその他の商業上の事柄において、全く無視されていることがしば, なされなくても、少くとも詳細部にわたって議論となっている。日本において大きな價値が, 外國公使へなされるべき儀禮はいつも論じられている。たとえ實際にはそのような儀禮は, ればならないのだから。, 二反ス, 制限ハ條約, 大名ノ代表, 領事へノ無, 貿易へノ干, 部蔑視モ問, 流通保證, 渉ハ條約違, 視ヲ改善ス, 題トスベシ, 弗三分ノ, 公使館出入, ベシ, 反, 文久元年正月, 二一六

頭注

  • 二反ス
  • 制限ハ條約
  • 大名ノ代表
  • 領事へノ無
  • 貿易へノ干
  • 部蔑視モ問
  • 流通保證
  • 渉ハ條約違
  • 視ヲ改善ス
  • 題トスベシ
  • 弗三分ノ
  • 公使館出入
  • ベシ

  • 文久元年正月

ノンブル

  • 二一六

注記 (30)

  • 698,686,48,442なければならない。
  • 204,683,54,1484しばある。これらの點については、嚴しく改善すべきである。
  • 1302,694,54,1041の點については、眞劍な努力の餘地がある。
  • 448,684,53,1152うに外國貨幣が重量に應じて流通すべきである。
  • 934,684,56,1647置かれているこの問題について、じっくりと論じなければならない。
  • 1661,687,61,2237本人は公使館の内では、犯されるかもしれない亂行への外國人による對抗策に支えられなけ
  • 1780,743,64,2181公使館の出入りの自由に對する禁制は、有害であり、條約に反している。すべての現地日
  • 805,735,63,2182條約に反してすべての取引に役人が干渉することは、公然たる事實で、これは完全に止め
  • 562,754,62,2164一ドルは銀三分の價値を持たねばならない。或いはむしろ、條約の中で規定されているよ
  • 1417,739,60,2182日本の大名の外國公使に對する蔑視に反對しない無關心が、かかる事態を招いている。こ
  • 321,729,60,2188領事當局は、沒收事件やその他の商業上の事柄において、全く無視されていることがしば
  • 1050,690,60,2228なされなくても、少くとも詳細部にわたって議論となっている。日本において大きな價値が
  • 1171,737,63,2181外國公使へなされるべき儀禮はいつも論じられている。たとえ實際にはそのような儀禮は
  • 1548,691,50,551ればならないのだから。
  • 1715,384,39,112二反ス
  • 1757,375,44,214制限ハ條約
  • 1442,372,42,216大名ノ代表
  • 347,365,41,218領事へノ無
  • 834,369,40,216貿易へノ干
  • 1395,372,43,214部蔑視モ問
  • 540,366,40,172流通保證
  • 789,370,42,215渉ハ條約違
  • 302,365,42,211視ヲ改善ス
  • 1352,372,41,211題トスベシ
  • 584,393,42,183弗三分ノ
  • 1806,376,40,212公使館出入
  • 259,371,41,73ベシ
  • 744,369,41,40
  • 1900,852,45,315文久元年正月
  • 1892,2407,44,125二一六

類似アイテム