『大日本古文書』 幕末外国関係文書 47 文久1年1月 p.238

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爲について深刻な不滿が出て當然である。, 幕府が、それ故、雇用すべき勞働者の數にしても、雇用時間や勞働對價についても、勞働, な義務を外國人に課す自由とは、どの權利から由來するのであろうか?, るだけ速やかに改善されねばならない。, に處罰がなされなければならない(, も、この權利に反することはできないし、してはならない。, 者組織のかしらの慈悲にまったく任されたままにしておき、このかしらに許可を求めるよう, を、これら渡船業者に與える可能性がある。しかし、その當局は、外國人個人の自由を侵害, 日佛條約第八條は、「日本に在る佛蘭西人日本の賤民を雇ふ事障りなし」と規定している。, 同じく、神奈川や横濱の日本人やその他の勞働者を雇う權利を全般的に侵害する破壞的行, 現地當局は、十里の外へどのような場合でも外國人を連れていってはならないという命令, にもかかわらずこの體制は、現在行われており、明白な違反となっている。それ故、でき, することを正當化してはならない。, 條約では、英佛國民は區域内のどこへ行くのも自由であると規定されており、どんな干渉, 由ヲ定ム, 人雇用ノ自, 人夫頭ノ統, 制ニハ如何, 由制限ノ理, ナル法源ア, 條約ハ日本, 由トスベカ, リヤ, 十里外ハ禁, 止ナレド自, 右ハ直チニ, 改善スベシ, ラズ, 文久兀年正月, 一三八

頭注

  • 由ヲ定ム
  • 人雇用ノ自
  • 人夫頭ノ統
  • 制ニハ如何
  • 由制限ノ理
  • ナル法源ア
  • 條約ハ日本
  • 由トスベカ
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  • 十里外ハ禁
  • 止ナレド自
  • 右ハ直チニ
  • 改善スベシ
  • ラズ

  • 文久兀年正月

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  • 一三八

注記 (30)

  • 938,670,52,988爲について深刻な不滿が出て當然である。
  • 695,723,57,2186幕府が、それ故、雇用すべき勞働者の數にしても、雇用時間や勞働對價についても、勞働
  • 451,670,54,1735な義務を外國人に課す自由とは、どの權利から由來するのであろうか?
  • 208,675,52,930るだけ速やかに改善されねばならない。
  • 1795,676,50,818に處罰がなされなければならない(
  • 1183,671,52,1427も、この權利に反することはできないし、してはならない。
  • 572,668,56,2236者組織のかしらの慈悲にまったく任されたままにしておき、このかしらに許可を求めるよう
  • 1549,669,55,2240を、これら渡船業者に與える可能性がある。しかし、その當局は、外國人個人の自由を侵害
  • 817,722,55,2190日佛條約第八條は、「日本に在る佛蘭西人日本の賤民を雇ふ事障りなし」と規定している。
  • 1060,721,56,2184同じく、神奈川や横濱の日本人やその他の勞働者を雇う權利を全般的に侵害する破壞的行
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