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に關する規則は、上記の外國代表部の承認を豫め受ける必要がある。, のを監視するのは、疑問の餘地無く幕府の義務であることを述べる必要があるのみであるよ, かつて商品の不法沒收ということが、同じく、苦情の種になったことがあった。しかし、, 合致することが、外國代表部に滿足すべきやり方で示されれば、この體制と勞働者の勞働の, い日本人すべてに司法判斷を下すというのも、幕府の義務であると述べておく。, 確かに、現奉行松平石見守は、最近この種の苦情を終わりにするために努力はしているも, 約の實施を督促するあらゆる方策を、外國領事からそうすることを求められる度に實行する, うに思われる。また、外國人が合意した契約や協定の不履行について苦情を述べねばならな, のの、商人たちは、しばしば現地人との契約の不履行について苦情を出さねばならなかった。, 組織化は、良く協議された規則や、特別の料金表の對象となりえよう。これらは、恣意的な, にしむけなければならない。もし、ある體制や何らかの調整がすべての當事者の利盆により, 條約の中身を見れば、奉行が貿易開港地で、外國人と現地商人との間で合法的に結ばれた契, 干渉やしばしば苦情が起こる基となってきた暴利の餘地を今後殘さないものである。その他, 地方當局は、外國人に自分自身で勞働者を調達し、自由にそれ自身の條件を交渉するよう, 文久元年正月, 日本人商人, ノ契約不履, 不法沒收ハ, 金表付ニテ, 義務, 容認スベシ, ヲ規則ト料, 視ハ幕府ノ, 勞働者組織, 契約履行監, 盆トナラバ, 改善サレキ, 當事者ノ利, 行, 文久元年正月, 二三九
頭注
- 日本人商人
- ノ契約不履
- 不法沒收ハ
- 金表付ニテ
- 義務
- 容認スベシ
- ヲ規則ト料
- 視ハ幕府ノ
- 勞働者組織
- 契約履行監
- 盆トナラバ
- 改善サレキ
- 當事者ノ利
- 行
柱
- 文久元年正月
ノンブル
- 二三九
注記 (31)
- 1322,682,55,1643に關する規則は、上記の外國代表部の承認を豫め受ける必要がある。
- 713,678,56,2234のを監視するのは、疑問の餘地無く幕府の義務であることを述べる必要があるのみであるよ
- 347,734,58,2142かつて商品の不法沒收ということが、同じく、苦情の種になったことがあった。しかし、
- 1688,672,56,2237合致することが、外國代表部に滿足すべきやり方で示されれば、この體制と勞働者の勞働の
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