『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.51

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のあらば之を罰し、之を殺すべしと云へり、若しこの君にして、帝位を繼ぐ, 方り、一人の傭入れをも許さゞりき、故に若しオランダ人が、日本より、糧食, け居るを以て、右の論を駁せんとするものあらば、左の答辨をなすべし、, 帝に告げなば、或は輸出を禁ずることあるべし、斯の如くせば、オランダ人, 諸島の城砦守備の爲めに、日本人八百人を傭入れんことを、切望せし時に, の利盆に反對なることに於ては、決して彼等を助け、又之に便宜を與ふる, ことなかるべしといへり、現に去る千六百十三年オランダ人が、モロッカ, 條に於て、イスパニヤ國王の敵たるものは、その領内に入れず、若し來るも, 奧州の王はこの事情を明かにせるが故に、總督に提出せし平和條約の一, は、ドン・フエリペ王と平和を結ばんとする前、已に貿易を許し、之に保護を, 及び軍需品を得ることは、イスパニヤ王の不利を釀すものなることを、皇, をして、モロッカ諸島に於て、自ら維持すること能はざるに至らしむべし、, 曩にオランダ人の、日本に居住することを禁ぜんことを要求せし時、皇帝, 約したるを以て、理由なくして、その約を破る能はず、然れども、フエリペ王, オランダ人も、亦、平戸に商館を有し、年々日本より、その需用品の供給を受, ばにや國, ノ敵人ノ, 政宗いす, 家康ハお, らんだ人, 其領内, 與ヘズ, 二便宜ヲ, 入ルヲ許, サズ, 慶長十八年九月十五日, 五一

頭注

  • ばにや國
  • ノ敵人ノ
  • 政宗いす
  • 家康ハお
  • らんだ人
  • 其領内
  • 與ヘズ
  • 二便宜ヲ
  • 入ルヲ許
  • サズ

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 五一

注記 (27)

  • 309,639,59,2187のあらば之を罰し、之を殺すべしと云へり、若しこの君にして、帝位を繼ぐ
  • 1002,633,61,2200方り、一人の傭入れをも許さゞりき、故に若しオランダ人が、日本より、糧食
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