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が如何なる地位・資格、また民族であっても貴下等の船で日本に連れて来ないように厳重に注, る。もし、皇帝の禁令を守るならば、如何なる変化もなく、すべてが良い状態のままであろう, ているので、従って、オランダ人は大きな厚意と日本に於ける自由な貿易を許されているので, 国事顧問官たちのもとに呼び入れられ、彼等は、皇帝の名に於いて知事三郎左衛門殿に、私に, 対し以下のことを言い渡させた。〔すなわち、〕, オランダ人とポルトガル人は、常に敵〔同士〕であり、そのことを皇帝はつぶさに報告され, 意しなければならない。何故なら、もしそのようなことが起きれば、オランダ人に大きな災い, 出するようにと合図をし、外でしばらく待つようにと命じた。その後少ししてから再び中へ、, 貴下等はそれを報告しなくてはならない。オランダ人は、皇帝の父祖三代にわたって日本に通, ある。従って、汝等オランダ人は皇帝の命令を遵守し、ポルトガル人ともまたカスティリア人, が及ぶ(それは、すぐに死刑に処せられると理解しなくてはならない)からである。もし、ス, 航し、奉仕をしてきたので、皇帝はカピテンに彼〔皇帝〕の尊顔を拝することを許したのであ, 陛下の前に出て拝礼をしていることがわかるのである。これをなしたのち、三郎左衛門殿が退, ペイン人、ポルトガル人或いはその他の同じ宗派の国民が密かに日本に来ようとするならば、, とも、貿易、会話及び交際は全くしてはならず、ローマ教の宣教師やその支持者たちを、彼等, ローマ教徒, の日本渡航, すべき命令, 厳禁, との通交は, その内容, 幇助の禁止, 葡人・西人, 蘭人の遵守, 情報提供の, 義務, 一六四六年二月江戸にて, 一四九
頭注
- ローマ教徒
- の日本渡航
- すべき命令
- 厳禁
- との通交は
- その内容
- 幇助の禁止
- 葡人・西人
- 蘭人の遵守
- 情報提供の
- 義務
柱
- 一六四六年二月江戸にて
ノンブル
- 一四九
注記 (28)
- 1012,556,57,2303が如何なる地位・資格、また民族であっても貴下等の船で日本に連れて来ないように厳重に注
- 405,556,57,2303る。もし、皇帝の禁令を守るならば、如何なる変化もなく、すべてが良い状態のままであろう
- 1317,561,55,2299ているので、従って、オランダ人は大きな厚意と日本に於ける自由な貿易を許されているので
- 1619,554,57,2298国事顧問官たちのもとに呼び入れられ、彼等は、皇帝の名に於いて知事三郎左衛門殿に、私に
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- 1417,614,55,2245オランダ人とポルトガル人は、常に敵〔同士〕であり、そのことを皇帝はつぶさに報告され
- 910,556,57,2301意しなければならない。何故なら、もしそのようなことが起きれば、オランダ人に大きな災い
- 1722,561,55,2256出するようにと合図をし、外でしばらく待つようにと命じた。その後少ししてから再び中へ、
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- 1215,558,54,2300ある。従って、汝等オランダ人は皇帝の命令を遵守し、ポルトガル人ともまたカスティリア人
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