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務の不履行に對して抗議して幕府を煩わすことをすべきではない、と正しく理解した。, 關税の賦課と税關については、多くのことを述べなければならない。しかし、同時に、幕, 項を條約中に入れることを是認したのは、幕府の失敗であった。オランダ理事官は、この義, 第五條の規定は、幕府によって、部分的にしか、というか、間違ってしか履行されなかっ, あまりに多くの關税を要求することの責を税關に負わせることは決してできなかった。なぜ, 府の辯解の餘地を殘すこともできよう。この苦情も徐々に減少してきている。そして確かに、, 府が條約で規定されたヨーロッパ式の關税賦課方式に關して無知であったということに、幕, なら、後にしばしば、商人たちがいかに少額しか支拂わなかったかが明らかになったからで, 貨幣を自ら決めた率で受容するよう、その民衆に強要することができるのか。そのような條, 幕府に對する最大の反論は、第四條不履行である。ドルが庶民の間で、條約に從えばそこ, に固定されねばならない高率で流通していないのは確かである。しかし、どの政府が、外國, を、幕府の不熱心さに歸すことができるのか、あるいは、自分の支配民に辨濟を強制したり、, ある。, た。日本人に對する法は、民事でも刑事でも、獲得できなかった。ただ、現在のところこれ, (日蘭通商航海條約第五條ハ「阿蘭陀人へ對し法を犯せる日本人は日本役人糺の上日本の法度を以て罰すへし」ト規定セリ), 停滯ハ最大, 洋銀流通ノ, ノ問題ナリ, 日本人ニ訴, 法ヲ犯セル, 追無シ, 關税, 文久元年二月, 一四二, 文久元年二月
割注
- (日蘭通商航海條約第五條ハ「阿蘭陀人へ對し法を犯せる日本人は日本役人糺の上日本の法度を以て罰すへし」ト規定セリ)
頭注
- 停滯ハ最大
- 洋銀流通ノ
- ノ問題ナリ
- 日本人ニ訴
- 法ヲ犯セル
- 追無シ
- 關税
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 一四二
- 文久元年二月
注記 (25)
- 600,659,57,2103務の不履行に對して抗議して幕府を煩わすことをすべきではない、と正しく理解した。
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- 1340,659,58,2248なら、後にしばしば、商人たちがいかに少額しか支拂わなかったかが明らかになったからで
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