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し、頃日具視が薩州藩と策動し、近衞忠房をして關白たらしめんと運動してゐる, した。, てゐる故、暫く武家との往來を愼むべしと傳へしめ給うた。有文も亦具視に對, と思召し給ひ、御内評議あらせられた。然るに朝彦親王, は然るべからず、殊に具視は蟄居以來密かに武家と面會し、薩州藩士が出入する, は千種有文・前中務, と聞くが故に、今日宥免あらせらるべきでないと主張せられたので、遂に此の事, 大輔富小路敬直の宥免は差支なしとするも、前權大納言久我建通及び岩倉具視, との風聞もあるので、宥免のことは今暫く時節を待つが然るべきであると忠告, は行はれなかつた。天皇に於かせられても、具視の一身に就き御宸憂あらせら, に御内沙汰あらせられて、具視が深く嫌疑をかけられ, 辭し、遂に九月には落飾したが、爾來既に數年を經てゐるので、准后も心を痛めら, 天皇に於かせられては、慶應元年に至り其の年内に有文等を宥免あらせられん, 准后九條夙子の父九條尚忠は、去る文久二年六月關白・氏長者・内覽・隨身・兵仗を, れ、宥免の儀を内願あらせられたのである。よつて天皇は尚忠等宥免のことを, れ、特に近習千種有任, 賀陽, の子, 有文, 宮, の岩倉具, 朝彦親王, 視に對す, 九條尚忠, 天皇御軫, 行免の議, と岩倉具, る御批評, 視, 念, 第十六編王政復古の氣運, 五七四
割注
- 賀陽
- の子
- 有文
- 宮
頭注
- の岩倉具
- 朝彦親王
- 視に對す
- 九條尚忠
- 天皇御軫
- 行免の議
- と岩倉具
- る御批評
- 視
- 念
柱
- 第十六編王政復古の氣運
ノンブル
- 五七四
注記 (32)
- 807,562,59,2281し、頃日具視が薩州藩と策動し、近衞忠房をして關白たらしめんと運動してゐる
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