『維新史』 維新史 4 p.688

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

む所待つ有るの備を充實すべきであると。, ると雖も、未だ幕府善後の計を奏すること有るを聞かず、又朝廷に於かせられて, られるの時、至當の處置を行ふべしとの御沙汰ありしに拘らず、既に一箇年を經, 白二條齊敬に呈した。其の議に曰く、客冬幕府の奏請に依り、條約を勅許あらせ, 外に置いて、敢て之を顧られること無きは、所謂一日の安を偸んで百年の患を忘, も之を督促あらせられたること有るを聞かず、朝廷・幕府相與に國家の大事を度, 二十九日の兩度に亙つて、多數の堂上等が朝譴を赦され, つべきである。即今速かに海軍を興張し、大いに航海の道を開き、採長補短、我恃, てゐる王政復古派の堂上等の赦免を冀つたが、幸に翌三年正月十五日及び三月, れるものと言ふべし。宜しく宇内の形勢を通觀して、以て皇國保全の大計を立, 中の一の慰であつたのである。此の月具視は又航海の策議一篇を草し、之を關, 再び其の勢を挽囘したのである。而して具視は、未だ蟄居を赦されなかつたが, 慶應二年十二月御大喪に遭ふや、具視等は特赦の行はせられる際、朝譴を蒙つ, 三月二十九日入洛許可の恩命を拜した。但し之はなほ僅かに月一囘の歸宿を, 王政復古派は, 第十六編第二, 章第四節參照, の策議を, 具視航海, 草す, 具視入洛, を許さる, 第十七編大政奉還, 六八八

割注

  • 第十六編第二
  • 章第四節參照

頭注

  • の策議を
  • 具視航海
  • 草す
  • 具視入洛
  • を許さる

  • 第十七編大政奉還

ノンブル

  • 六八八

注記 (24)

  • 817,585,60,1220む所待つ有るの備を充實すべきであると。
  • 1394,594,68,2275ると雖も、未だ幕府善後の計を奏すること有るを聞かず、又朝廷に於かせられて
  • 1505,591,71,2286られるの時、至當の處置を行ふべしとの御沙汰ありしに拘らず、既に一箇年を經
  • 1629,591,71,2282白二條齊敬に呈した。其の議に曰く、客冬幕府の奏請に依り、條約を勅許あらせ
  • 1156,584,71,2288外に置いて、敢て之を顧られること無きは、所謂一日の安を偸んで百年の患を忘
  • 1271,590,70,2283も之を督促あらせられたること有るを聞かず、朝廷・幕府相與に國家の大事を度
  • 460,586,65,1597二十九日の兩度に亙つて、多數の堂上等が朝譴を赦され
  • 923,589,71,2279つべきである。即今速かに海軍を興張し、大いに航海の道を開き、採長補短、我恃
  • 576,585,67,2285てゐる王政復古派の堂上等の赦免を冀つたが、幸に翌三年正月十五日及び三月
  • 1039,588,69,2286れるものと言ふべし。宜しく宇内の形勢を通觀して、以て皇國保全の大計を立
  • 1749,599,69,2275中の一の慰であつたのである。此の月具視は又航海の策議一篇を草し、之を關
  • 341,583,68,2294再び其の勢を挽囘したのである。而して具視は、未だ蟄居を赦されなかつたが
  • 690,650,72,2213慶應二年十二月御大喪に遭ふや、具視等は特赦の行はせられる際、朝譴を蒙つ
  • 227,585,69,2280三月二十九日入洛許可の恩命を拜した。但し之はなほ僅かに月一囘の歸宿を
  • 457,2484,56,383王政復古派は
  • 487,2205,42,256第十六編第二
  • 444,2205,41,257章第四節參照
  • 1736,334,42,158の策議を
  • 1780,330,42,163具視航海
  • 1696,330,34,74草す
  • 705,325,40,161具視入洛
  • 664,321,34,161を許さる
  • 1878,710,46,469第十七編大政奉還
  • 1868,2357,43,120六八八

類似アイテム