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む所待つ有るの備を充實すべきであると。, ると雖も、未だ幕府善後の計を奏すること有るを聞かず、又朝廷に於かせられて, られるの時、至當の處置を行ふべしとの御沙汰ありしに拘らず、既に一箇年を經, 白二條齊敬に呈した。其の議に曰く、客冬幕府の奏請に依り、條約を勅許あらせ, 外に置いて、敢て之を顧られること無きは、所謂一日の安を偸んで百年の患を忘, も之を督促あらせられたること有るを聞かず、朝廷・幕府相與に國家の大事を度, 二十九日の兩度に亙つて、多數の堂上等が朝譴を赦され, つべきである。即今速かに海軍を興張し、大いに航海の道を開き、採長補短、我恃, てゐる王政復古派の堂上等の赦免を冀つたが、幸に翌三年正月十五日及び三月, れるものと言ふべし。宜しく宇内の形勢を通觀して、以て皇國保全の大計を立, 中の一の慰であつたのである。此の月具視は又航海の策議一篇を草し、之を關, 再び其の勢を挽囘したのである。而して具視は、未だ蟄居を赦されなかつたが, 慶應二年十二月御大喪に遭ふや、具視等は特赦の行はせられる際、朝譴を蒙つ, 三月二十九日入洛許可の恩命を拜した。但し之はなほ僅かに月一囘の歸宿を, 王政復古派は, 第十六編第二, 章第四節參照, の策議を, 具視航海, 草す, 具視入洛, を許さる, 第十七編大政奉還, 六八八
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- 第十六編第二
- 章第四節參照
頭注
- の策議を
- 具視航海
- 草す
- 具視入洛
- を許さる
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- 第十七編大政奉還
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- 六八八
注記 (24)
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