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を要すると忠告してゐる。, 藩士の出入が〓りであつたことを思召されての故であらう。具視は此の御内, ハ、朝敵罪名相除、家政不屆ヲ以相各メ候事ニ候ヘハ、畢竟一昨秋暴動之事ハ方, 旨を承つて、入谷昌長, を使として薩州藩士藤井良節と面議せしめ、又, 六條有容に書を送つて、公卿の宥免を行はせられるとなれば、朝譴を蒙つた當時, に朝譴を蒙れる公卿を赦免あらせられることが必要であると進言した。實愛, の罪跡が又世評に上り、新に物議を起すであらうから、其の取扱には愼重な注意, に御内沙汰あらせられた。蓋し具視は薩州藩士と往來し、近衞忠房邸には薩州, 存候。確證モ無之幽厄ト世上ニモ申唱へ候。今度長州處置モ申上候振ニテ, 當時之御急務ハ中書王以下一昨昨年・一昨年等以來籠居之方々御免有之度奉, が近衞忠房への進言書に、, 更に正親町三條實愛は二條齊敬及び近衞忠房に、大原重徳も近衞忠房に、各、曩, てをなさないであらうと思召され、この事を岩倉具視と圖るやうにと、千種有任, 近衞忠房より發議せしめば、朝彦親王を始め二條齊敬に於いても異議の申し立, 駿河守、岩倉村實, 相院門跡諸大夫, 條實愛等, の上書, 正親町三, 第二章孝明天皇の崩御と明治天皇の踐祚第一節岩倉具視の畫策, 第一節岩倉具視の畫策, 五七五
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- 駿河守、岩倉村實
- 相院門跡諸大夫
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- 條實愛等
- の上書
- 正親町三
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- 第二章孝明天皇の崩御と明治天皇の踐祚第一節岩倉具視の畫策
- 第一節岩倉具視の畫策
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- 五七五
注記 (23)
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