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目の首條に掲げ、天皇の御日常に就いての大本を規定したのである。, 第二條及び第三條は、親王・大臣の席次を規定したものである。由來、親王・大臣, ても親王はなほ太政大臣・左右大臣の下位に着座し給ふ例であつた。, の席次は屡〻宮中に於ける問題であつた。初め家康は、親王を大臣の上位に置か, めて、攝家出身の門跡を諸親王門跡の次と規定したのである。かくて從來動も, うとしたが、遂に本令に記された如く、舍人親王・仲野親王に太政大臣を贈られ、穗, すれば紛議を釀した親王・三公の席次は、茲に法文として確定せられ、幕末に於い, 據らず、其の材幹に依つて銓衡せらるべく、また才能ある者は假令老齡に及んで, 第四條及び第五條に於いて、攝政關白以下の任命は必ずしも其の門閥にのみ, 積親王を右大臣に准ぜられたのは、假令一品親王でも大臣より下位であつたこ, とを立證するものとして、親王, 親王の次たるべく、更に其の次位に諸親王, 大臣を諸親王の下位とした。又第十三條に於いて、宮門跡・攝家門跡の席次を定, を置き、清華出身の前, 辭表を提出するも留任せしめらるべきことを規定してゐる。かくして既に朝, を三公の次位と爲し、三公が官を辭すれば, 皇胤二世以下の王にし, て親王宣下ありしもの, 天皇又は上, 皇の皇子, 第一編尊王論の發達, 三六
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- 皇胤二世以下の王にし
- て親王宣下ありしもの
- 天皇又は上
- 皇の皇子
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- 第一編尊王論の發達
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- 三六
注記 (22)
- 1706,591,64,1958目の首條に掲げ、天皇の御日常に就いての大本を規定したのである。
- 1590,663,71,2203第二條及び第三條は、親王・大臣の席次を規定したものである。由來、親王・大臣
- 569,594,65,1950ても親王はなほ太政大臣・左右大臣の下位に着座し給ふ例であつた。
- 1479,596,71,2270の席次は屡〻宮中に於ける問題であつた。初め家康は、親王を大臣の上位に置か
- 800,592,71,2273めて、攝家出身の門跡を諸親王門跡の次と規定したのである。かくて從來動も
- 1371,593,68,2277うとしたが、遂に本令に記された如く、舍人親王・仲野親王に太政大臣を贈られ、穗
- 683,588,69,2272すれば紛議を釀した親王・三公の席次は、茲に法文として確定せられ、幕末に於い
- 333,585,71,2274據らず、其の材幹に依つて銓衡せらるべく、また才能ある者は假令老齡に及んで
- 450,653,69,2204第四條及び第五條に於いて、攝政關白以下の任命は必ずしも其の門閥にのみ
- 1264,587,69,2280積親王を右大臣に准ぜられたのは、假令一品親王でも大臣より下位であつたこ
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- 224,584,69,2279辭表を提出するも留任せしめらるべきことを規定してゐる。かくして既に朝
- 1150,1675,62,1192を三公の次位と爲し、三公が官を辭すれば
- 1063,1818,44,418皇胤二世以下の王にし
- 1020,1825,42,412て親王宣下ありしもの
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- 1821,2419,37,74三六







