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現を見るに至らなかつた、, のである。, 於いては佛國公使ロッシユの建言を適宜に採用して庶政の改革を行つたので, より先文久三年には幕府は禁裏御料定額, には伊勢兩宮・石清水社・春日社等に詣づる時は、必ず禮服を著用せしめた。又是, 其の他の總税、併せて二十餘萬石であつた。斯くて禁裏御料は約十三萬石から, 一躍三十餘萬石に増加せられる筈であつたが、幾許もなく幕府瓦解して遂に實, 獻上せんことを奏請した。山城全國とは、堂上の家領・寺社領及び宿驛を除いた, 大いに恐懼し、慶應三年七月上表して三十萬俵の進獻を止め、改めて山城全國を, が、時と共に財政窮乏せる爲、兎角上納が後れ勝ちであつた。是に於いて慶喜は, の外、別に十五萬俵を朝廷に上り、, 翌元治元年更に十五萬俵を増進し、爾後年々三十萬俵を増獻することとなつた, ある。慶應二年九月二日慶喜は自ら施政方針を記して老中に授けた。其の文, 前述の如く將軍慶喜は内に於いては板倉勝靜・稻葉正邦等を股肱と爲し、外に, 慶應三年三月幕府は令して爾後官名に山城守を稱することを避けしめ、七月, 約十一, 萬石, 朝廷尊崇, 第一章徳川慶喜の將軍襲職第二節庶政の改〓, 五五五
割注
- 約十一
- 萬石
頭注
- 朝廷尊崇
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- 第一章徳川慶喜の將軍襲職第二節庶政の改〓
ノンブル
- 五五五
注記 (20)
- 700,573,54,735現を見るに至らなかつた、
- 1868,582,51,258のである。
- 461,567,60,2274於いては佛國公使ロッシユの建言を適宜に採用して庶政の改革を行つたので
- 1514,578,57,1194より先文久三年には幕府は禁裏御料定額
- 1633,576,57,2271には伊勢兩宮・石清水社・春日社等に詣づる時は、必ず禮服を著用せしめた。又是
- 933,568,59,2277其の他の總税、併せて二十餘萬石であつた。斯くて禁裏御料は約十三萬石から
- 817,584,60,2262一躍三十餘萬石に増加せられる筈であつたが、幾許もなく幕府瓦解して遂に實
- 1047,568,59,2278獻上せんことを奏請した。山城全國とは、堂上の家領・寺社領及び宿驛を除いた
- 1162,569,59,2280大いに恐懼し、慶應三年七月上表して三十萬俵の進獻を止め、改めて山城全國を
- 1280,576,58,2272が、時と共に財政窮乏せる爲、兎角上納が後れ勝ちであつた。是に於いて慶喜は
- 1515,1936,57,926の外、別に十五萬俵を朝廷に上り、
- 1393,573,59,2275翌元治元年更に十五萬俵を増進し、爾後年々三十萬俵を増獻することとなつた
- 344,576,60,2263ある。慶應二年九月二日慶喜は自ら施政方針を記して老中に授けた。其の文
- 577,638,60,2202前述の如く將軍慶喜は内に於いては板倉勝靜・稻葉正邦等を股肱と爲し、外に
- 1749,637,57,2210慶應三年三月幕府は令して爾後官名に山城守を稱することを避けしめ、七月
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