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の通り之を五日に發令した。, した。併し直〓は齊昭等の處罰を爲さないうちに、將軍に萬々一のことがあつ, 付けられねばならぬ。何れにしても今日の處は見合せあつて然るべしと忠告, 大病であるから、萬一のことがあつては幼年である世子慶福の爲、後見職も仰せ, ては、大亂の基であるからと、遂に三家以下の處罰を斷行することに決意し、豫定, 人々其の他との書面の往復を禁じたのである。徳川慶篤並びに一橋慶喜に對, しては、當分登城を禁止し、松平慶永に對しても隱居急度愼を命じ、糸魚川藩主松, 先づ徳川慶恕には隱居を命じ、外山屋敷に居住して穩便に急度愼あるべしと, 敷に居住して、穩便に急度愼あるべしと命じ、尚附家來一同を交替せしめ、近親の, 平直廉, 沙汰し、高須藩主松平義比, かくて幕府内部が紛糾を極めてゐる七月六日に十三代將軍徳川家定は薨去, り難い。將軍全快の上で發令あるのが然るべきであらう。併しながら將軍は, した。享年三十五。其の病重きを加ふるに及んで、幕府は是の月三日薩州藩醫, をして家を繼がしめた。又徳川齊昭には駒込屋, をして、越前家を繼がしめた。, 後茂昭, 日向守, 後茂徳, 攝津守, 徳川齊昭, 等の處罰, 將軍薨去, 第一章大獄の起因第二節不時登城と大老の彈壓, 四九九
割注
- 後茂昭
- 日向守
- 後茂徳
- 攝津守
頭注
- 徳川齊昭
- 等の處罰
- 將軍薨去
柱
- 第一章大獄の起因第二節不時登城と大老の彈壓
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- 四九九
注記 (25)
- 1280,568,56,802の通り之を五日に發令した。
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- 1739,558,64,2275大病であるから、萬一のことがあつては幼年である世子慶福の爲、後見職も仰せ
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