『維新史』 維新史 1 p.20

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跡寺に入らせられた例もある。, 王家には各家領を賜はる例であつたので、歴朝の諸皇子を悉く親王家と爲すこ, つて親王となり給ひしを嚆矢として、後の恆例となつたのである。由來世襲親, 世までを王と稱せられる規定であつたが、三條天皇の御宇、皇孫が親王宣下によ, 皇子は殆んど出家入室せられる外途なきに至つた。幕末に於ける宮門跡は、輪, 林丘寺・中宮寺等であつた。猶皇族にして、時には攝家の曹子の入室する攝家門, とは、禁裏御經濟の到底許さぬ所である。そこで古より法親王の例が起り、皇子, 子は連綿同姓を用ゐらるべし」と規定し、皇子の攝關家を嗣ぎ給ふを妨げたので, 御料の、盆減ずるに及び、皇女も亦佛門に歸せられるに至り、茲に比丘尼御所が、宮, 堂・圓滿院の多きに及び、比丘尼御所は、大聖寺・寶鏡寺・曇華院・光照院・靈鑑寺・圓照寺・, 門跡と並稱せられるに至つた。特に元和元年の禁中並公家諸法度第六條に「養, の多くは、剃髮して佛門に歸依し、門跡寺を嗣がせられた。室町時代の季世禁裏, 王寺・仁和寺・大覺寺・妙法院・聖護院・照高院・青蓮院・知恩院・勸修寺・梶井・曼殊院・毘沙門, 斯く金枝玉葉の尊貴を以て、世外の人となり給ふを〓いて其の非を難ずる者, 第一編尊王論の發達, 二〇

  • 第一編尊王論の發達

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  • 二〇

注記 (16)

  • 349,574,55,873跡寺に入らせられた例もある。
  • 1481,573,60,2270王家には各家領を賜はる例であつたので、歴朝の諸皇子を悉く親王家と爲すこ
  • 1592,580,57,2270つて親王となり給ひしを嚆矢として、後の恆例となつたのである。由來世襲親
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  • 458,574,62,2269林丘寺・中宮寺等であつた。猶皇族にして、時には攝家の曹子の入室する攝家門
  • 1372,573,59,2271とは、禁裏御經濟の到底許さぬ所である。そこで古より法親王の例が起り、皇子
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