『維新史』 維新史 1 p.19

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は、後陽成天皇の皇子好, 仁親王より出で、初め高松宮と稱し、後水尾天皇の皇子良仁親王が宮家を繼ぎ給, 子内親王が此の宮家に在住せられた。有栖川宮家, られた際に、桂宮に徒つて桂宮と改稱せられ、幕末に於いては孝明天皇の皇姉淑, 是等世襲親王家の御繼嗣は、必らず今上の御養子・御猶子となり給ひし後に、親, は、東山天皇の皇子秀宮, 王宣下の行はれるを例とする。蓋し令制では、皇孫即ち二世以下皇玄孫即ち四, 新に創められ、光格天皇は此の宮家より入つて大統を繼ぎ給ひ、宮家の第五代愛, せられた時に、京極宮と改められ、更に光格天皇の皇子盛仁親王の宮家に入らせ, 親王相承けて幕末に及ばれた。閑院宮家, うて桃園宮又は花町宮とも稱せられた。其の後親王が大統を繼ぎ給ふに及び, 親王に起り、初め八條院と稱せられたが、靈元天皇の皇子文仁親王の宮家を繼が, 仁親王が天保十三年に薨去の後は、暫く斷絶したが、明治五年伏見宮家の出なる, 易宮, 皇子幸仁親王が宮家に入つて有栖川宮と改められ、韶仁親王・幟仁親王・熾仁, 京極宮即ち後の桂宮家, が其の後を繼がれた。, は、正親町天皇の皇子誠仁親王の王子である智仁, の, 後西, 後の直, 家領, 天皇, 千石, 家領, 親王, 仁親王, 載仁, 千石, 家領三千, 六石餘, 法親王, 第一章朝廷第一節禁裏及び公家, 一九

割注

  • 後西
  • 後の直
  • 家領
  • 天皇
  • 千石
  • 親王
  • 仁親王
  • 載仁
  • 家領三千
  • 六石餘

頭注

  • 法親王

  • 第一章朝廷第一節禁裏及び公家

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  • 一九

注記 (34)

  • 1396,2191,59,651は、後陽成天皇の皇子好
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