『維新史』 維新史 1 p.68

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せられる光格天皇は、御父君閑院宮典仁親王の御待遇に就いて、痛く宸襟を惱ま, の下位に定まり、凡ての御待遇も亦之に基づくものであるが、到底之を忍ばせ給, 生ぜしめる事件が發生した。所謂尊號事件が是である。平素御孝心深く渡ら, 斯くて、公武親和の氣が見えたのも束の間で、茲に端なくも、朝幕の間に乖離を, じく太上天皇の號を上らせられたる先例の存することを奉答した。依つて翌, し給うた。禁中並公家諸法度によれば、宮中に於ける親王の御席次は、現任三公, をして叡旨を幕府に傳達せしめられた。其, 豫、昨年春之間、必被爲有御沙汰度、被思召定候處、依火災被默止候。此節も造内, 當今御實父之御儀故、尊號宣下被爲在度、年來叡慮候得共、大祀以前彼是御猶, 中山愛親, の御沙汰書は「尊號廷議一件中山家記」に、, ふことが出來ず、太上天皇の尊號を上らんとの叡慮より、夙に天明八年四月、議奏, 及び文安年間、後花園天皇の御父君貞成親王, にも、同, に命じ、尊號準據の先例を調査せしめられたが、承久年間、後堀河天, 寛政元年二月、所司代太田資愛, 皇の御父君守貞親王, 一品宮, 後崇, 備中, 光院, 後高, 前權大, 倉院, 納言, 守, 〓學號事件, 第一編尊王論の發達, 六八

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  • 後崇
  • 備中
  • 光院
  • 後高
  • 前權大
  • 倉院
  • 納言

頭注

  • 〓學號事件

  • 第一編尊王論の發達

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  • 六八

注記 (29)

  • 1472,580,60,2254せられる光格天皇は、御父君閑院宮典仁親王の御待遇に就いて、痛く宸襟を惱ま
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  • 800,580,60,2262じく太上天皇の號を上らせられたる先例の存することを奉答した。依つて翌
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