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に答へて、, 十一月十九日老中連署を以て、, た。定信は又別に關白鷹司輔平に私翰を贈り、其の意の在る所を縷述したので, 以て典據と爲すべきにあらざる旨を幕府に建議した。幕府は此の議を採用し、, の御督促もなかつたが、寛政三年正月、再び尊號の事は、多年の御宿願に在はせば、, と、所司代に指令を與へ、朝廷に於いて自發的に御中止あらせられるやう奉答し, あつた。其の後新内裏へ還幸等の儀があり、爲に此の事に關して暫く朝廷より, 叡慮を貫徹せしめられたき旨、鷹司關白より幕府に聖旨の傳達があり、定信は之, 有之哉不奉存候へとも、一己之所存ニてハ尊號之御沙汰無之、唯御孝養を被盡, 右尊號之義ハ不容易義ニ付、今一應深く御評議被在之、猶又御内慮有之候樣、, 此度尊號之義可然御義とハ難奉申上奉存候。關東之思召並ニ衆論等、如何可, 傳奏衆へ可被達候。(松平定教文書), 候御事ハ、誠ニ以百王ニ度越いたし候聖代之御政と奉存候。(松平定教文書), と、御孝養專一に遊ばされる事を望み、尚これ決して幕府が費用を厭ふが爲に非, 第一編尊王論の發達, 七〇
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- 第一編尊王論の發達
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- 七〇
注記 (16)
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- 1611,579,59,868十一月十九日老中連署を以て、
- 1173,585,59,2251た。定信は又別に關白鷹司輔平に私翰を贈り、其の意の在る所を縷述したので
- 1719,581,61,2269以て典據と爲すべきにあらざる旨を幕府に建議した。幕府は此の議を採用し、
- 939,581,60,2269の御督促もなかつたが、寛政三年正月、再び尊號の事は、多年の御宿願に在はせば、
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- 1058,587,57,2245あつた。其の後新内裏へ還幸等の儀があり、爲に此の事に關して暫く朝廷より
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- 1838,727,46,525第一編尊王論の發達
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