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の奉答に對し、直ちに辯駁の御沙汰を所司代に下され、單に名器輕からずとの理, とて、宣下中止の希望を其の日記の中にしるすに至つた。併し朝議は此の幕府, 決て御無用ニ可被遊旨」を新任所司代堀田正順, 下の然るべき旨を對へ奉つたが、朝幕間に憂慮すべき情態を見るに及んで、, 奉答せぬので、同年八月、遂に武家傳奏正親町公明・同萬里小路政房兩卿を以て、, て曩に融和を見た朝幕間の關係は、關白の更迭を契機として兎角暗雲が去來し, 幕府も始めて其の所見を明かにし、卒直に「御名器は不輕儀ニ付尊號宣下之儀者, との御沙汰あり、從來に比して一〓強硬な態度に出でられた。是に於いて九月, 魚之契相變、兆庶塗炭之苦相起歟。爲世爲民深可被施仁憐者、厚可被用聖慮乎。, 被應時勢、此上可被止宣下之外無他事乎。尚以叡旨強而有宣下者、所謂君臣水, 當年新嘗祭之節迄も無御沙汰候ては、御親祭之節甚叡慮不安、難被默止御子, たが、遂に正面衝〓の危機に瀕した。武家傳奏正親町公明は、嘗て敕問に尊號宣, 宣下の事を急がせ給ひ、幕府に對して兩三囘督促せられた。然るに幕府は依違, をして奏上せしめた。かく, 細被爲在由、仍十一月上旬ニハ御決定可被宣下云々。(中山家記), 相模, 守, 第一章朝廷第二節朝幕關係, 七三
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- 相模
- 守
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- 第一章朝廷第二節朝幕關係
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- 七三
注記 (19)
- 356,578,62,2269の奉答に對し、直ちに辯駁の御沙汰を所司代に下され、單に名器輕からずとの理
- 466,578,64,2270とて、宣下中止の希望を其の日記の中にしるすに至つた。併し朝議は此の幕府
- 1126,571,60,1326決て御無用ニ可被遊旨」を新任所司代堀田正順
- 793,573,65,2145下の然るべき旨を對へ奉つたが、朝幕間に憂慮すべき情態を見るに及んで、
- 1710,565,65,2220奉答せぬので、同年八月、遂に武家傳奏正親町公明・同萬里小路政房兩卿を以て、
- 1014,575,66,2267て曩に融和を見た朝幕間の關係は、關白の更迭を契機として兎角暗雲が去來し
- 1246,566,68,2277幕府も始めて其の所見を明かにし、卒直に「御名器は不輕儀ニ付尊號宣下之儀者
- 1361,566,67,2275との御沙汰あり、從來に比して一〓強硬な態度に出でられた。是に於いて九月
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- 1137,2050,56,792をして奏上せしめた。かく
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