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れるや、幕府は不遜にも叡慮に反して、遂にこれを拒否し奉つたに拘らず、今廣忠・, 家基に對する官位追贈に當つては、理非を顧みず朝廷に強要し奉つた。其の〓, を諮り、是が例として後水尾天皇の中宮東福門院及び光格天皇の中宮新清和院, の六百五十囘忌、家康の母水野大子, に中宮宣下のあつたことを擧げたのに對し、幕府は臣下の女に斯かる先例はな, 由として、義重に從二位、大子に從一位の贈位を奏請して、十月其の勅許を得た。, 宣下のことはないが、先帝の叡慮に依つて直ちに立后の儀を行はせられたい旨, 越驕暴は廷臣の擧げて悲憤する所で、當時實萬は, 足利例引之、甚不可然歟。彼ハ公家一同之官職也。而又公家ハ別段ト申趣意, と記してゐる。越えて嘉永三年七月、幕府は翌四年が家康の遠祖なる新田義重, 寛政度尊號一件事モ有之故、新規事ハ自彼方不承引、今, 然るに同五年八月關白鷹司政通より幕府に對して、女御九條夙子は未だ准后, 不符合、如何之譯柄也, 又以新規被申立、餘リ似隨意。, の二百五十囘忌に相當するのを理, く、新清和院は後桃園天皇の皇女であり、東福門院は朝廷の特に徳川氏を尊重せ, 又以新規被申立、餘リ似隨意。(實萬公記), (實萬公記), 傳通, 大光, 院, 院, 略, 中, 女御立后, 幕府の干, に對する, の追贈, 義重大子, 渉, 第四編開港對策, 二四
割注
- 傳通
- 大光
- 院
- 略
- 中
頭注
- 女御立后
- 幕府の干
- に對する
- の追贈
- 義重大子
- 渉
柱
- 第四編開港對策
ノンブル
- 二四
注記 (32)
- 1718,585,60,2290れるや、幕府は不遜にも叡慮に反して、遂にこれを拒否し奉つたに拘らず、今廣忠・
- 1601,583,61,2283家基に對する官位追贈に當つては、理非を顧みず朝廷に強要し奉つた。其の〓
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- 339,588,61,2273に中宮宣下のあつたことを擧げたのに對し、幕府は臣下の女に斯かる先例はな
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