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態度に就いては、既に前述の如くである。, 害人告者、速可追出事」、第五條には「自今以後、國人之外、不可交置他國者事」として、治, 初め家康が金地院崇傳をして起草せしめたるものに係り、元和元年七月七日將, 安維持、特に牢人の取締を命じた。又第六條に於いては「諸國居城雖爲修補、必可, 三箇條より成り、第一條には「文武弓馬之道、專可相嗜事」、第二條には「可制群飮佚遊, 軍秀忠は伏見城に諸大名を會し、之を布達して遵守を命じた。法令の内容は十, 事」を掲げて、文武兩道を奬勵して、風紀を嚴守すべきを命じ、第三條には「背法度輩、, すべきは、先づ武家諸法度を制定して、束縛を加へたことであつた。此の法度は、, 不可隱置於國々事」、第四條には「國々大名小名並諸給人、各〻相抱之士卒、有爲叛逆殺, 言上、況新儀之構營堅令停止事」と規定して、城郭の修理は逐一上申せしめて、新營, 或は松平の姓、將軍の偏諱を與へた。而して幕府の對大名政策として最も特筆, たが、又一面には之を懷柔する方策として、子女を婚嫁せしめて血縁關係を結び、, 諸大名に對しては、幕府は當初より威武を以て臨み、改易・減封・轉封等を斷行し, 他よりの干渉制肘を極力排撃したが爲であつた。而して朝廷に對する幕府の, 第一編第一章, 第二節參照, 度の頒布, 武家諸法, 第一章江戸時代の封建組織第一節幕府, 二四九
割注
- 第一編第一章
- 第二節參照
頭注
- 度の頒布
- 武家諸法
柱
- 第一章江戸時代の封建組織第一節幕府
ノンブル
- 二四九
注記 (20)
- 1711,571,58,1135態度に就いては、既に前述の如くである。
- 577,577,59,2260害人告者、速可追出事」、第五條には「自今以後、國人之外、不可交置他國者事」として、治
- 1130,572,59,2265初め家康が金地院崇傳をして起草せしめたるものに係り、元和元年七月七日將
- 465,574,62,2274安維持、特に牢人の取締を命じた。又第六條に於いては「諸國居城雖爲修補、必可
- 907,573,62,2271三箇條より成り、第一條には「文武弓馬之道、專可相嗜事」、第二條には「可制群飮佚遊
- 1017,568,61,2263軍秀忠は伏見城に諸大名を會し、之を布達して遵守を命じた。法令の内容は十
- 796,577,62,2271事」を掲げて、文武兩道を奬勵して、風紀を嚴守すべきを命じ、第三條には「背法度輩、
- 1239,569,60,2277すべきは、先づ武家諸法度を制定して、束縛を加へたことであつた。此の法度は、
- 686,578,61,2260不可隱置於國々事」、第四條には「國々大名小名並諸給人、各〻相抱之士卒、有爲叛逆殺
- 355,578,62,2259言上、況新儀之構營堅令停止事」と規定して、城郭の修理は逐一上申せしめて、新營
- 1351,570,58,2264或は松平の姓、將軍の偏諱を與へた。而して幕府の對大名政策として最も特筆
- 1461,575,60,2265たが、又一面には之を懷柔する方策として、子女を婚嫁せしめて血縁關係を結び、
- 1573,636,58,2196諸大名に對しては、幕府は當初より威武を以て臨み、改易・減封・轉封等を斷行し
- 1830,570,62,2252他よりの干渉制肘を極力排撃したが爲であつた。而して朝廷に對する幕府の
- 1743,1765,41,252第一編第一章
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