『維新史』 維新史 1 p.248

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態度に就いては、既に前述の如くである。, 害人告者、速可追出事」、第五條には「自今以後、國人之外、不可交置他國者事」として、治, 初め家康が金地院崇傳をして起草せしめたるものに係り、元和元年七月七日將, 安維持、特に牢人の取締を命じた。又第六條に於いては「諸國居城雖爲修補、必可, 三箇條より成り、第一條には「文武弓馬之道、專可相嗜事」、第二條には「可制群飮佚遊, 軍秀忠は伏見城に諸大名を會し、之を布達して遵守を命じた。法令の内容は十, 事」を掲げて、文武兩道を奬勵して、風紀を嚴守すべきを命じ、第三條には「背法度輩、, すべきは、先づ武家諸法度を制定して、束縛を加へたことであつた。此の法度は、, 不可隱置於國々事」、第四條には「國々大名小名並諸給人、各〻相抱之士卒、有爲叛逆殺, 言上、況新儀之構營堅令停止事」と規定して、城郭の修理は逐一上申せしめて、新營, 或は松平の姓、將軍の偏諱を與へた。而して幕府の對大名政策として最も特筆, たが、又一面には之を懷柔する方策として、子女を婚嫁せしめて血縁關係を結び、, 諸大名に對しては、幕府は當初より威武を以て臨み、改易・減封・轉封等を斷行し, 他よりの干渉制肘を極力排撃したが爲であつた。而して朝廷に對する幕府の, 第一編第一章, 第二節參照, 度の頒布, 武家諸法, 第一章江戸時代の封建組織第一節幕府, 二四九

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  • 第一編第一章
  • 第二節參照

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  • 度の頒布
  • 武家諸法

  • 第一章江戸時代の封建組織第一節幕府

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  • 二四九

注記 (20)

  • 1711,571,58,1135態度に就いては、既に前述の如くである。
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