『維新史』 維新史 1 p.275

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とて、諸法度が一切の標準たりしを知るべく、猶次の條には、, 但、弓鐵砲其々之得道具、不斷可令鍛錬。, 一諸侍武具可專相嗜事。, 藩主の定めた法制によつて行動を律せられてゐた事は、藩主が武家諸法度の拘, 國々所々可遵行之事」の一條があつて、寛永元年七月福井藩が藩士に頒つた掟に, 束を受けてゐたのと同一であつた。而して武家諸法度に「萬事應江戸之法度、於, に同然たるべからざる事」とあるが如く、幕府では直參と嚴に區別し、藩士自身は, 一從公儀被仰出御法度之旨、不可相背之事。, 藩士は陪臣であるが故に、成憲百箇條に「たとひ雖高祿、對將軍之直臣儀式家門, 一知行二百石より以上、乘馬可令所持。至于其以下者、可爲心懸次第。面々持, 藩士の心, 得, 第二編封建制度の分解, 二七六

頭注

  • 藩士の心

表組

  • 第二編封建制度の分解

  • 二七六

注記 (14)

  • 591,564,65,1676とて、諸法度が一切の標準たりしを知るべく、猶次の條には、
  • 358,698,61,1066但、弓鐵砲其々之得道具、不斷可令鍛錬。
  • 480,645,58,651一諸侍武具可專相嗜事。
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  • 823,559,67,2270國々所々可遵行之事」の一條があつて、寛永元年七月福井藩が藩士に頒つた掟に
  • 939,562,70,2272束を受けてゐたのと同一であつた。而して武家諸法度に「萬事應江戸之法度、於
  • 1169,568,68,2267に同然たるべからざる事」とあるが如く、幕府では直參と嚴に區別し、藩士自身は
  • 710,644,64,1189一從公儀被仰出御法度之旨、不可相背之事。
  • 1280,632,71,2206藩士は陪臣であるが故に、成憲百箇條に「たとひ雖高祿、對將軍之直臣儀式家門
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