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津藩の謝罪歎願書が鎭撫總督府より却下せられるに至つた經緯を述べ、更に, て京都に上つた仙臺・米澤二藩の使者は、遂に其の目的を達し得なかつた。, 一、大事件列藩集議、可歸公平之旨、細微則可隨其宜事。, 等の私怨に基くものであるとて之を彈劾し、願はくは會庄二藩を寛典に處し, するに及び、幾許もなく新發田・村上・黒川・三日市・村松及び長岡等六藩の加盟を, 庄内藩征討の軍が全く無名の師なりと言ひ、是一に參謀大山格之助・世良修藏, 一、通謀他國、或出兵隣境、皆可報同盟事、, と。尋いで同盟諸藩は太政官に上るべき建白書を議決した。其の趣旨は、會, は新發田藩を除いては〓ね譜代の小藩であつて、其の態度は未だ明かでなか, つた。然るに米澤藩が北越の諸藩に同盟條約書を廻附して、同盟加入を〓慂, て、奧羽地方を安堵せしめられ度いと請うたのであつた。併し建白書を携へ, 飜つて越後地方を見るに、南部の諸藩は既に官軍に服してゐたが、北部諸藩, 一、勿殺戮無辜、勿掠奪金〓、凡事渉不義者可加嚴刑事。, 右條々於有違背者、則列藩集議可加嚴譴者也。(水野忠弘家記), 第三章東北の戰爭第一節東北諸藩の態度, 二五九
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- 第三章東北の戰爭第一節東北諸藩の態度
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- 二五九
注記 (16)
- 1244,527,71,2326津藩の謝罪歎願書が鎭撫總督府より却下せられるに至つた經緯を述べ、更に
- 789,537,68,2198て京都に上つた仙臺・米澤二藩の使者は、遂に其の目的を達し得なかつた。
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- 1016,529,71,2327等の私怨に基くものであるとて之を彈劾し、願はくは會庄二藩を寛典に處し
- 332,535,67,2322するに及び、幾許もなく新發田・村上・黒川・三日市・村松及び長岡等六藩の加盟を
- 1130,531,72,2328庄内藩征討の軍が全く無名の師なりと言ひ、是一に參謀大山格之助・世良修藏
- 1704,618,60,1114一、通謀他國、或出兵隣境、皆可報同盟事、
- 1362,538,68,2316と。尋いで同盟諸藩は太政官に上るべき建白書を議決した。其の趣旨は、會
- 559,538,68,2315は新發田藩を除いては〓ね譜代の小藩であつて、其の態度は未だ明かでなか
- 445,542,70,2318つた。然るに米澤藩が北越の諸藩に同盟條約書を廻附して、同盟加入を〓慂
- 901,534,71,2311て、奧羽地方を安堵せしめられ度いと請うたのであつた。併し建白書を携へ
- 675,603,68,2253飜つて越後地方を見るに、南部の諸藩は既に官軍に服してゐたが、北部諸藩
- 1589,622,66,1537一、勿殺戮無辜、勿掠奪金〓、凡事渉不義者可加嚴刑事。
- 1477,606,64,2182右條々於有違背者、則列藩集議可加嚴譴者也。(水野忠弘家記)
- 230,678,51,1108第三章東北の戰爭第一節東北諸藩の態度
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