『維新史』 維新史 2 p.745

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

のであつた。, たが、水戸・彦根兩藩に對する幕府の態度は所謂事勿れ主義であつて、三月晦日に, は井伊直彌の大老職を免じ、併せて水戸藩主徳川慶篤に登城を止めた。此の事, 諚返納問題が未だ殘つてゐた。既に前節, には郡山・佐倉兩藩に命じて、並びに水戸藩士の出府に備へしめた。又水戸・彦根・, 高松藩邸を始め諸藩邸の警衞、江戸城諸門の出入者の取締等は頗る嚴重を極め, 直〓と慶篤とに對する制裁さへ兩藩士の激〓を招くであらうと憂慮せられて、, 家公用方祕録)とあつて、幕府の内情を知ることを得るが、輪王寺宮慈性法親王は, を拂つて、其の日會津・庄内・桑名・小田原・土浦・關宿・古河・笠間・宇都宮等の諸藩に、九日, に就き老中内藤信親の家臣が井伊家臣に告げた言葉に、「水府えも手を付候ニ付, 兩藩の處分は出格の寛典を以て取扱あるが然るべきであると、幕府に諭された, あは櫻田も其儘ニはいたし置かたく、無據今度之場合ニ至候事ニ有之云々」(井伊, 併しながら幕府と水戸徳川家との間には櫻田事變の一原因を爲してゐる勅, に述べた如く、事變の直前ま, 併しながら事變の起つた直後には、幕府は水戸藩士の行動に就いて深く注意, 第六編第四, 章第一節, 徳川慶篤, の登城停, 勅諚返納, 戸市中警, 猶豫, 幕府の江, 戒, 止, 第一章櫻田變後の幕府, 七四五

割注

  • 第六編第四
  • 章第一節

頭注

  • 徳川慶篤
  • の登城停
  • 勅諚返納
  • 戸市中警
  • 猶豫
  • 幕府の江

  • 第一章櫻田變後の幕府

ノンブル

  • 七四五

注記 (27)

  • 608,574,51,325のであつた。
  • 1404,563,59,2272たが、水戸・彦根兩藩に對する幕府の態度は所謂事勿れ主義であつて、三月晦日に
  • 1289,563,58,2276は井伊直彌の大老職を免じ、併せて水戸藩主徳川慶篤に登城を止めた。此の事
  • 377,569,55,1201諚返納問題が未だ殘つてゐた。既に前節
  • 1634,562,59,2290には郡山・佐倉兩藩に命じて、並びに水戸藩士の出府に備へしめた。又水戸・彦根・
  • 1520,559,57,2272高松藩邸を始め諸藩邸の警衞、江戸城諸門の出入者の取締等は頗る嚴重を極め
  • 829,563,59,2290直〓と慶篤とに對する制裁さへ兩藩士の激〓を招くであらうと憂慮せられて、
  • 944,558,59,2282家公用方祕録)とあつて、幕府の内情を知ることを得るが、輪王寺宮慈性法親王は
  • 1749,561,57,2271を拂つて、其の日會津・庄内・桑名・小田原・土浦・關宿・古河・笠間・宇都宮等の諸藩に、九日
  • 1175,566,59,2274に就き老中内藤信親の家臣が井伊家臣に告げた言葉に、「水府えも手を付候ニ付
  • 714,563,62,2278兩藩の處分は出格の寛典を以て取扱あるが然るべきであると、幕府に諭された
  • 1059,568,59,2265あは櫻田も其儘ニはいたし置かたく、無據今度之場合ニ至候事ニ有之云々」(井伊
  • 488,634,57,2212併しながら幕府と水戸徳川家との間には櫻田事變の一原因を爲してゐる勅
  • 375,2057,53,784に述べた如く、事變の直前ま
  • 1857,625,58,2208併しながら事變の起つた直後には、幕府は水戸藩士の行動に就いて深く注意
  • 404,1808,41,210第六編第四
  • 361,1807,42,167章第一節
  • 1308,305,41,168徳川慶篤
  • 1264,309,42,166の登城停
  • 514,309,41,169勅諚返納
  • 1832,302,41,168戸市中警
  • 470,310,41,80猶豫
  • 1877,299,40,167幕府の江
  • 1792,303,40,37
  • 1226,308,36,35
  • 267,704,46,580第一章櫻田變後の幕府
  • 268,2344,40,122七四五

類似アイテム