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大名は使者を京都に派遣して、之を拜受するの形式となつたのである。, め、學問有職に精勵し、奉公の誠を致す者には、不次拔擢・官位超越の沙汰あるべき, 堂上・地下は、關白・傳奏等の命を遵守すべく、若し違背するに於いては、流罪に處せ, 更に其の第十條に於いて、公家諸家昇進の次第を定め、官位競望・濫授の弊を戒, べきことを規定した。以上公家及び僧侶等の官位・身分に關する諸規定は、要す, を示して、以て其の奮勵努力を要望し、又第十四條乃至第十七條に於いて、僧正・僧, らるべきこと、並に罪科の輕重及び擬律の如何は、一に「名例律」の定むる所に據る, るに官紀の振肅を計り、官位授與の亂雜に流れることを防ぐ事項であるが、又是, た趣旨は、茲に法文とされ、武家は凡て幕府の推擧に依り、朝廷之に宣旨を賜はり、, 授の弊風を匡正する爲に、任敍與奪は凡て先例に準據し、才幹力量を吟味して行, 記したのである。而して公家に對する〓戒として、第十一條・第十二條に於いて、, 都以下の僧官及び門跡・院家等の任敍・紫衣敕許・上人號敕授等に就いても、賣官・濫, はるべきを規定し、特に紫衣及び上人號の敕許は、最も愼重を要すべきことを明, に依つて、將來幕府が、武家傳奏・所司代等を通じて、公家等を監視し、若し甚しき所, 第一編尊王論の發達, 三八
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- 第一編尊王論の發達
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- 三八
注記 (16)
- 1605,604,69,2015大名は使者を京都に派遣して、之を拜受するの形式となつたのである。
- 1382,603,73,2267め、學問有職に精勵し、奉公の誠を致す者には、不次拔擢・官位超越の沙汰あるべき
- 705,596,69,2271堂上・地下は、關白・傳奏等の命を遵守すべく、若し違背するに於いては、流罪に處せ
- 1491,672,74,2198更に其の第十條に於いて、公家諸家昇進の次第を定め、官位競望・濫授の弊を戒
- 470,601,72,2271べきことを規定した。以上公家及び僧侶等の官位・身分に關する諸規定は、要す
- 1272,604,69,2269を示して、以て其の奮勵努力を要望し、又第十四條乃至第十七條に於いて、僧正・僧
- 588,603,69,2263らるべきこと、並に罪科の輕重及び擬律の如何は、一に「名例律」の定むる所に據る
- 352,604,71,2267るに官紀の振肅を計り、官位授與の亂雜に流れることを防ぐ事項であるが、又是
- 1713,606,72,2266た趣旨は、茲に法文とされ、武家は凡て幕府の推擧に依り、朝廷之に宣旨を賜はり、
- 1053,600,70,2273授の弊風を匡正する爲に、任敍與奪は凡て先例に準據し、才幹力量を吟味して行
- 823,596,67,2282記したのである。而して公家に對する〓戒として、第十一條・第十二條に於いて、
- 1161,599,69,2274都以下の僧官及び門跡・院家等の任敍・紫衣敕許・上人號敕授等に就いても、賣官・濫
- 939,605,67,2268はるべきを規定し、特に紫衣及び上人號の敕許は、最も愼重を要すべきことを明
- 238,598,70,2273に依つて、將來幕府が、武家傳奏・所司代等を通じて、公家等を監視し、若し甚しき所
- 1842,741,47,524第一編尊王論の發達
- 1832,2431,40,71三八







