『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.53

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て會議開催せらるべし、, 合にも、四艘の船に於ける場合と同樣に遵守するを要す、, にはブル號、四日目にはオランダのホープ號に掲げ、更に再びエリザベス號その他に〓, はオランダ人が旗を主檣第一接檣に掲げて會議に於て議長を勤め、イギリスの旗は前檣, 而して司令官〔旗の掲揚によりて、その順番に當る事明示さるべし、〕が會議を招集せん, とする際は、白旗を後方に掲揚せしめ、大砲を發射すべく、それによりて直ちに船上に, 燈火は、最初の夜は司令官の船エリザベス號に掲げ、二日目にはハールレム號、三日目, 會議の主宰、旗の掲揚、會議の開催に關する前記の命令は、特に船が二艘となりたる場, 宛交互に掲揚すべし、最初の十四日はイギリスの會社の人々が旗を主檣第一接檣に掲げ, 前記の四艘の船の會議は、八名、即ち各船二名宛を以て構成すべし、, 第一接檣に掲揚せよ、爾後は之を繰返し、而して〔平戸に向ふ〕全船隊が到著する迄之, て會議に於ては議長を勤め、オランダ人は前檣第一接檣に旗を掲揚すべし、次の十四日, を繼續すべし、, 路を變更する事を得策と認むる迄は自他共に在るべきなり、主檣第一接檣の旗は十四日, 元和七年雜載, 會議ノ通知, 會議ノ構成, 會議ノ主宰, 旗ノ掲揚, 燈火, 元和七年雜載, 五三

頭注

  • 會議ノ通知
  • 會議ノ構成
  • 會議ノ主宰
  • 旗ノ掲揚
  • 燈火

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 五三

注記 (22)

  • 528,585,54,561て會議開催せらるべし、
  • 857,580,64,1395合にも、四艘の船に於ける場合と同樣に遵守するを要す、
  • 290,581,69,2128にはブル號、四日目にはオランダのホープ號に掲げ、更に再びエリザベス號その他に〓
  • 1420,591,70,2131はオランダ人が旗を主檣第一接檣に掲げて會議に於て議長を勤め、イギリスの旗は前檣
  • 739,580,69,2135而して司令官〔旗の掲揚によりて、その順番に當る事明示さるべし、〕が會議を招集せん
  • 625,585,70,2125とする際は、白旗を後方に掲揚せしめ、大砲を發射すべく、それによりて直ちに船上に
  • 402,579,69,2126燈火は、最初の夜は司令官の船エリザベス號に掲げ、二日目にはハールレム號、三日目
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  • 1307,581,69,2139第一接檣に掲揚せよ、爾後は之を繰返し、而して〔平戸に向ふ〕全船隊が到著する迄之
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