『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.453

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められたり、, 船の海に面したる側の四尋の所に碇泊して、若し兩船が前記フリゲート船を連行し得る, ペイン船を燒拂ふ事は不可能と思はるゝが故に、旗艦バンタム號及び副旗艦ムーン號が, る行動を採るべきか、即ち敵船の燒打を企つべきか、或は彼地に在る我等の囚人を救ふ事, 碇泊すべき事決議せられたり、即ちモイエン號は最も近接して三尋の所に、又ブル號は同, せたる小艇一隻を、バンタム號よりカルヴェリン砲の射程の中程迄、白旗一旋を掲げて行, すること不可能ならば之を燒拂ふべきか等に就きて決議する事となりたり、, に努むべきか、又マニラの町の附近に滯泊中のフリゲート船一艘に就き、若し同船を連行, 大檣樓と前檣頂部とに休戰の旗を掲げ、又イギリス人半數とオランダ人半數とを乘組ま, これに就き、二艘のガリオット船及び他の小船舶が常に彼等の前面に滯泊し居る爲め、ス, かしめ、我等の囚人に就きてスペイン人等と談合せしむべき事決議せられ、且つ妥當と認, 又、モイエン號及びブル號は明晩拔錨してマニラの町の附近に赴き、三尋及び四尋の所に, 提督は委員會を召集し、我等の敵を破滅せしめて兩國會社の利盆を圖る爲め今後如何な, 本日、〔我等は〕前記の諸船と共にカヴィタの城塞の前面深さ七尋の所に碇泊せしを以て、, 元和七年雜載, 船救出ノ方, ふりげーと, 濟ノ方法, 囚禁英人救, 策, 元和七年雜載, 四五三

頭注

  • 船救出ノ方
  • ふりげーと
  • 濟ノ方法
  • 囚禁英人救

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 四五三

注記 (22)

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