『維新史』 維新史 3 p.125

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せる者を始めとして、安島帶刀・鵜飼吉左衞門等の水戸藩士及び諸國の士にして, すべきこと等をも併せて達したのであつた。, の叡慮であるから、其の姓名を調査言上の上、前條の處置に及ぶべしといふにあ, を祭り、禮を以て收葬し、子孫をして祭祀せしめ、現存の者は夫々舊に復すべしと, つた。他の一は、齊昭に贈官を仰出された上は、慶篤も亦齊昭の遺志を繼承して、, 死罪に處せられた者、或は牢死せる者、又は流罪・幽閉等にて死亡せる者、さては櫻, きこと、口上を以て勅意のある所を陳述すべきこと、薩州藩と同じく國事に周旋, 存し給へる所を幕府に諭示すべきことを命じた。御沙汰書は二箇條より成り、, 皇國の爲に丹誠を抽んづるやうに、幕府より申し渡すべしといふにあつた。猶, 又定廣に對しては、勅旨の寫二通を作つて、一は政事總裁職に、一は閣老に授くべ, 其の一は、故徳川齊昭に對しては大納言を贈ること、往年來長岡驛に於いて横死, 田門・東禪寺・坂下門等の事變にて斃れた者、伏見寺田屋の變にて鬪死した者の靈, 沙汰書を授け、戊午以來官武降黜幽閉者の赦免、殉難者の收葬等に關して叡旨の, 家傳奏廣橋光成・同坊城俊克等は、定廣を學習院に召見して、東下周旋に關する御, 戊午以來, 收葬の勅, の國事關, 係者宥免, 諚, 第一章勅使大原重徳の東下第三節毛利定廣の朝旨傳宣, 一二五

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  • 戊午以來
  • 收葬の勅
  • の國事關
  • 係者宥免

  • 第一章勅使大原重徳の東下第三節毛利定廣の朝旨傳宣

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  • 一二五

注記 (21)

  • 1401,562,63,2302せる者を始めとして、安島帶刀・鵜飼吉左衞門等の水戸藩士及び諸國の士にして
  • 335,571,62,1294すべきこと等をも併せて達したのであつた。
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