『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.417

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や、直に其家に馳せ歸り、仔羊の如く柔順に、捕吏の手中に身を投じたり、此, たる後、心靜に逮捕者と執行者等に身を委せたり、, 善女にして心優しきマリアも亦、彼等が己を捕へんことを欲したり、而し, て非道なる執行者等が、何等彼女に對してなす所無きを見るや、彼女は良, 人と同樣に己をも捕縛せんことを繰返し、辭を卑うして懇願せしなり、さ, 々しくも、其愛の爲めに一身を捧ぐるを決意し、己が妻女の通知を受くる, りしが、其妻女マリアは、國法の峻烈は、我が夫も亦此畏敬すべき宣教師と, 同じき運命に遭遇すべきことを知悉し、人をして、事の次第を通知し、之を, 敬すべき信奉者は、彼が常とする謙讓を以て答へたり、予は之を歡迎す、然, 此家の所有者にして宿主たる熱誠に滿ちしトクアンは、此時恰も不在な, 分に全うせらるべしと、乃ち許を得て、尊師は己が居室に入り、聖服を纏ひ, しと、斯の如き執〓なる言葉には、何等答ふべき價値さへなきに拘らず、畏, 得たりしに拘らず、常に熱烈なるイエス・キリストの崇拜者たりし故に、雄, 呼ばしめたり、トクアンは隱れて、法律の苛酷なる苦難より遁るゝことを, れども予に暫時此部屋に入ることを許せ、然る後貴下は齎せる使命を存, とくあん, あんノ妻, 村山とく, ノ捕縛, 元和五年是歳, 四一七

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  • とくあん
  • あんノ妻
  • 村山とく
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  • 元和五年是歳

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  • 四一七

注記 (21)

  • 615,644,68,2187や、直に其家に馳せ歸り、仔羊の如く柔順に、捕吏の手中に身を投じたり、此
  • 1434,645,60,1495たる後、心靜に逮捕者と執行者等に身を委せたり、
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