『維新史』 維新史 2 p.615

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二宮・堂上の處分, 是が朝幕關係に於ける幕府從來の常套手段であつたのである。, 罰は最早避くべからざるものとなつたのである。, 仰出されるやう九條關白と内談すべく、且つ又詮勝と相提携して粗略なきやう, 幕府は四公の辭官落飾内願の報に接するや、正月二十九日所司代に指令して、, 取計ふべしと命じ、別に青蓮院宮及び四公以下堂上廷臣の處分案を達したので, 當地に於いて志士を糺問の結果、連累せる武家は夫々處斷すべきも、隱謀荷擔の, 聽許あらせられるやうに願はしい。猶謹愼に就いても朝廷の御内沙汰を以て, あつた。幕府の企圖する所は、表面は朝政に關與せざるが如くに裝ひつつ、實は, 裏面に於いて之に壓迫を加へ、以て一氣に所期の目的を達しようとしたもので, 堂上方を其の儘勤仕せしめては御所向の取締にも拘るべければ、先づ朝廷より, 堂上一同に對し、病に托して辭官隱居を願出づべきことを諷諭し、而して後之を, のこともあつて、尚忠と詮勝・忠義等との間には密接なる連絡が保たれ、四公の處, 四公處分, 幕府の熊, に對する, 度, 第三章大獄第四節宮・堂上に對する處分, 六一五

頭注

  • 四公處分
  • 幕府の熊
  • に對する

  • 第三章大獄第四節宮・堂上に對する處分

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  • 六一五

注記 (19)

  • 1505,991,53,512二宮・堂上の處分
  • 355,574,58,1822是が朝幕關係に於ける幕府從來の常套手段であつたのである。
  • 1734,580,56,1416罰は最早避くべからざるものとなつたのである。
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