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も亦、幕府が大名の朋黨を忌諱せるを示すものであつた。, 大差なき新法度が出たが、五代綱吉も亦老中阿部、正武, は絶對に禁止し、第七條には「於隣國、企新儀結徒黨者有之者、早可致言上事」として、, に係る國文體の新法度を發布し、文辭は既往のものと全く異なつたが、八代吉宗, 令改訂のことに當らしめ、天和三年七月二十五日に公布した。寛文度の二十一, 箇條を潤色併合して十五箇條としたもので、儒教的色彩を鮮明にし、養子制度を, 陰謀を未前に防遏し、且つ大名相互の關係を牽制した。次條の「私不可締婚姻事」, び修正が施され、新加の條目を合せて、二十一箇條となつた。大名の權力を削ぎ、, 徒黨を防止する規定が著しく整備せられたのを注意すべきである。而して幕, 許容したのが特色であつた。然るに六代家宣は寶永七年四月、新井白石の起草, 武家諸法度は其の後寛永六年九月に改訂せられたが、越えて同十二年六月再, 府が峻嚴な態度を以て大名に臨んだことは、寛永度の武家諸法度に於いて、最高, 潮に達したのであつた。其の後、四代家綱の寛文三年五月に至り、内容は前令と, は天和の舊に復した。之を要するに、武家諸法度は〓倉幕府の貞永式目、室町幕, ・儒官林鳳岡をして前, 豐後, 守, 天和の武, 家諸法度, 第二編封建制度の分解, 二五〇
割注
- 豐後
- 守
頭注
- 天和の武
- 家諸法度
柱
- 第二編封建制度の分解
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- 二五〇
注記 (21)
- 1502,592,68,1603も亦、幕府が大名の朋黨を忌諱せるを示すものであつた。
- 826,584,70,1524大差なき新法度が出たが、五代綱吉も亦老中阿部、正武
- 1716,596,75,2268は絶對に禁止し、第七條には「於隣國、企新儀結徒黨者有之者、早可致言上事」として、
- 363,588,72,2257に係る國文體の新法度を發布し、文辭は既往のものと全く異なつたが、八代吉宗
- 704,583,79,2247令改訂のことに當らしめ、天和三年七月二十五日に公布した。寛文度の二十一
- 596,576,76,2269箇條を潤色併合して十五箇條としたもので、儒教的色彩を鮮明にし、養子制度を
- 1601,587,82,2282陰謀を未前に防遏し、且つ大名相互の關係を牽制した。次條の「私不可締婚姻事」
- 1267,594,75,2265び修正が施され、新加の條目を合せて、二十一箇條となつた。大名の權力を削ぎ、
- 1159,584,74,2267徒黨を防止する規定が著しく整備せられたのを注意すべきである。而して幕
- 479,581,74,2262許容したのが特色であつた。然るに六代家宣は寶永七年四月、新井白石の起草
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- 1045,584,76,2268府が峻嚴な態度を以て大名に臨んだことは、寛永度の武家諸法度に於いて、最高
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- 245,583,74,2265は天和の舊に復した。之を要するに、武家諸法度は〓倉幕府の貞永式目、室町幕
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