『維新史』 維新史 1 p.35

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て公武關係は本令に依つて律せられたものである。, 用して、治國平天下の要諦は、古道を明らむるに在りと爲し、「貞觀政要」「群書治要」の, 御學修を奬め、又和歌は綺語ではあるが、古來よりの國風であれば、棄つべきでな, に於いて、公家の風紀振肅の爲に勸學を規定したが、茲には天子御學問の要を條, く、專ら和歌を御學習あるべきことを陳べたのである。家康は曩に公家衆法度, 條城に於いて武家傳奏及び前關白二條昭實等と會し、禁中並公家諸法度十七箇, 監せしめ、又文章博士舟橋秀賢, 和元年五月、大坂落城を見るや、越えて七月十七日、將軍秀忠及び前將軍家康は、二, を博搜せしめ、時には家康自ら諸公卿と會して、古今禮法の差異を問ひ、或は席次, の制肘を受け、又は其の指揮を待たなければならぬことになり、江戸時代を通じ, 跡等に頒布した。是に於いてか、上は皇室より下堂上・地下に至るまで、凡て幕府, 條を披露し、昭實及び家康・秀忠の三人が之に署名し、敕裁を經て之を親王・公家・門, 官位に關する所見を上奏する等、其の制定に準備する所があつた。かくて翌元, 禁中並公家諸法度第一條は、天皇の御藝能に就いて敍したもので、「禁祕抄」を援, をして、院御所及び公卿・門跡等に就いて、書類, 少輔, 式部, 第一章朝廷第二節朝幕關係, 三五

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  • 少輔
  • 式部

  • 第一章朝廷第二節朝幕關係

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  • 三五

注記 (19)

  • 915,589,65,1468て公武關係は本令に依つて律せられたものである。
  • 697,587,72,2265用して、治國平天下の要諦は、古道を明らむるに在りと爲し、「貞觀政要」「群書治要」の
  • 586,586,73,2268御學修を奬め、又和歌は綺語ではあるが、古來よりの國風であれば、棄つべきでな
  • 366,588,76,2276に於いて、公家の風紀振肅の爲に勸學を規定したが、茲には天子御學問の要を條
  • 478,587,73,2272く、專ら和歌を御學習あるべきことを陳べたのである。家康は曩に公家衆法度
  • 1365,575,72,2273條城に於いて武家傳奏及び前關白二條昭實等と會し、禁中並公家諸法度十七箇
  • 1839,569,59,856監せしめ、又文章博士舟橋秀賢
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  • 1718,572,73,2286を博搜せしめ、時には家康自ら諸公卿と會して、古今禮法の差異を問ひ、或は席次
  • 1025,583,72,2266の制肘を受け、又は其の指揮を待たなければならぬことになり、江戸時代を通じ
  • 1134,577,74,2273跡等に頒布した。是に於いてか、上は皇室より下堂上・地下に至るまで、凡て幕府
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  • 804,651,74,2204禁中並公家諸法度第一條は、天皇の御藝能に就いて敍したもので、「禁祕抄」を援
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