『維新史』 維新史 1 p.265

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家、無城は居城を有せず、陣屋のみを有する者で、其の數は百十一家である。, 規定して、公武互に競ふの弊を除き、次いで家光亦寛永十一年七月太政大臣に任, 家康は禁中並公家諸法度に於いて、武家の官位は公家當官の外たるべきことを, た。爾來大名の官位昇進の風は漸く減じ、遂に極官が定まつて家格となるに至, ぜられんとするを辭し、且つ諸大名に之を告げて、大名の官位競望を匡さうとし, 位關白太政大臣に陞り、大名中に於いても、大臣に任ぜられる者が二人、納言たる, 者が十人を算し、二位・三位に敍せられる者も尠少ならざる状を呈するに至つた。, 官位は卑かつたが、豐臣氏が起るに及んでは、稍〻濫請の弊を生じ、秀吉自らは從一, つた等の例外はあつた。准國主は國主に準ずるもので、字和島の伊達, ては百二十八家、城主格は城はないが、格式は城主に準ずるもので、其の數は十六, 大名の官位は朝廷より幕府を經て授けられるもので、中世にあつては一般に, 必ずしも領土の大小に拘はらず、居城を有するものを指し、其の數は幕末に於い, 等が之に屬し、外樣大名の多くは國主或は准國主であつた。次に城主は, 丹羽, つた。即ち三家にあつては、尾紀兩家は從三位左近衞中將を初官位とし、襲封し, 立花, 陸, 奥, 豫, 伊, 城主, 無城, 官位, 准國士, 城主格, 官, 第二編封建制度の分解, 二六六

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  • 城主
  • 無城
  • 官位
  • 准國士
  • 城主格

  • 第二編封建制度の分解

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  • 二六六

注記 (28)

  • 1262,591,74,2081家、無城は居城を有せず、陣屋のみを有する者で、其の數は百十一家である。
  • 595,582,73,2274規定して、公武互に競ふの弊を除き、次いで家光亦寛永十一年七月太政大臣に任
  • 705,581,76,2276家康は禁中並公家諸法度に於いて、武家の官位は公家當官の外たるべきことを
  • 358,589,71,2258た。爾來大名の官位昇進の風は漸く減じ、遂に極官が定まつて家格となるに至
  • 479,589,70,2259ぜられんとするを辭し、且つ諸大名に之を告げて、大名の官位競望を匡さうとし
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  • 816,584,74,2286者が十人を算し、二位・三位に敍せられる者も尠少ならざる状を呈するに至つた。
  • 1038,587,77,2249官位は卑かつたが、豐臣氏が起るに及んでは、稍〻濫請の弊を生じ、秀吉自らは從一
  • 1709,598,78,1996つた等の例外はあつた。准國主は國主に準ずるもので、字和島の伊達
  • 1370,599,75,2258ては百二十八家、城主格は城はないが、格式は城主に準ずるもので、其の數は十六
  • 1148,655,74,2197大名の官位は朝廷より幕府を經て授けられるもので、中世にあつては一般に
  • 1479,589,78,2264必ずしも領土の大小に拘はらず、居城を有するものを指し、其の數は幕末に於い
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  • 1616,595,54,111丹羽
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