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ものであつた。, ある。斯くて十二月十八日、高家土岐頼永, 政は獨り有司にのみ嫁すべきものに非ず、假令幼年とは云へ、己れ亦晏如たるを, は所司代牧野忠恭と共に參内し, 來の失政の責を引き、上表して官位降等を奏請する内意であると達した。仍つ, 恩赦を行ふ等、專ら朝旨を奉戴するに努めたのであつた。而して十一月二十日、, 井伊大老等の追罰を發表すると同時に、將軍家茂は、一橋慶喜及び松平慶永に失, て頼永等を召して、却下の優詔を下し給ひ、此の上は宜しく征夷の任務を竭して、, て二十五日には田安慶頼も亦、將軍後見職在職中、輔佐宜しきを得なかつた罪を, 斯くの如く、幕府は前代以來の失政を上下に謝して、有司の追罰、尊攘志士等の, て、之を闕下に伏奏し奉つたが、朝廷に於かせられては、翌文久三年正月二日、重ね, 於いて異議がなかつたので、家茂は二十三日三家・溜間詰・諸有司を召見し、襲職以, に從三位權中納言を追贈した。何れも朝旨を遵奉した, を降されんことを幕府に請ふに至つたので, 謝して、隱居及び官位一等, 藩主島津齊, を辭するの決意であると告げた。固より兩人に, 得ざるが故に、官位一等, 位内大臣, 時に正二位, 近衞權中將, 從四位上左, 出羽, 時に正二, 權大納言, 守, 將軍官位, 降等の奏, 請, 第十編朝權の確立, 一六四
割注
- 位内大臣
- 時に正二位
- 近衞權中將
- 從四位上左
- 出羽
- 時に正二
- 權大納言
- 守
頭注
- 將軍官位
- 降等の奏
- 請
柱
- 第十編朝權の確立
ノンブル
- 一六四
注記 (31)
- 1640,565,54,405ものであつた。
- 443,567,64,1208ある。斯くて十二月十八日、高家土岐頼永
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- 441,1936,57,936は所司代牧野忠恭と共に參内し
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