『維新史』 維新史 1 p.23

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といひ、六位を極位とし特に五位に進み得るも昇, とを得たので、之を堂上家, 殿を許されないのを侍即ち地下人と稱したのは、江戸時代に於いても亦前時代, 多いので、朝縉の間には、自然官位の競望が盛んに行はれたことは、王朝以來の常, 屬したが、他に三條・久我家等は獨立して攝家に屬しなかつた。堂上家には、猶此, 習であつた。又攝關及び三公・卿・大夫以上は、昇殿を許され、天皇に咫尺し奉るこ, 醐・西園寺等の三十七家、二條家には白川等の四家、鷹司家には冷泉等の八家が分, 而して其の何れの攝家に屬するかは古來よりの由緒に依るもので、近衞家の門, 梁にして、他の地下人は之に隸屬し、〓ね世襲の職を掌つたものである。又堂上, と同樣である。局務及び官務の兩局を世襲する押小路・壬生兩家は、地下人の棟, と言ふに同じく、所屬する攝家の家風を守り、他家の流を用ゐることを許さない、, 流には日野・山科等の四十八家、九條家には鷲尾・綾小路等の二十家、一條家には醍, れてゐるのであり、昇進には其の官位に闕員あるを待つて任命せられる場合が, 斯くの如く堂上諸家は、其の家格に依つて初敍及び陞進極致の官位が定めら, 家は一二を除いて他は悉く五攝家に分隸し、之を門流と稱へた。門流は猶家人, 殿上, 人, 地下人, 門流, 第一章朝廷第一節禁裏及び公家, 二三

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  • 殿上

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  • 地下人
  • 門流

  • 第一章朝廷第一節禁裏及び公家

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  • 二三

注記 (21)

  • 1408,1453,61,1397といひ、六位を極位とし特に五位に進み得るも昇
  • 1402,580,57,717とを得たので、之を堂上家
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