Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
といひ、六位を極位とし特に五位に進み得るも昇, とを得たので、之を堂上家, 殿を許されないのを侍即ち地下人と稱したのは、江戸時代に於いても亦前時代, 多いので、朝縉の間には、自然官位の競望が盛んに行はれたことは、王朝以來の常, 屬したが、他に三條・久我家等は獨立して攝家に屬しなかつた。堂上家には、猶此, 習であつた。又攝關及び三公・卿・大夫以上は、昇殿を許され、天皇に咫尺し奉るこ, 醐・西園寺等の三十七家、二條家には白川等の四家、鷹司家には冷泉等の八家が分, 而して其の何れの攝家に屬するかは古來よりの由緒に依るもので、近衞家の門, 梁にして、他の地下人は之に隸屬し、〓ね世襲の職を掌つたものである。又堂上, と同樣である。局務及び官務の兩局を世襲する押小路・壬生兩家は、地下人の棟, と言ふに同じく、所屬する攝家の家風を守り、他家の流を用ゐることを許さない、, 流には日野・山科等の四十八家、九條家には鷲尾・綾小路等の二十家、一條家には醍, れてゐるのであり、昇進には其の官位に闕員あるを待つて任命せられる場合が, 斯くの如く堂上諸家は、其の家格に依つて初敍及び陞進極致の官位が定めら, 家は一二を除いて他は悉く五攝家に分隸し、之を門流と稱へた。門流は猶家人, 殿上, 人, 地下人, 門流, 第一章朝廷第一節禁裏及び公家, 二三
割注
- 殿上
- 人
頭注
- 地下人
- 門流
柱
- 第一章朝廷第一節禁裏及び公家
ノンブル
- 二三
注記 (21)
- 1408,1453,61,1397といひ、六位を極位とし特に五位に進み得るも昇
- 1402,580,57,717とを得たので、之を堂上家
- 1288,579,72,2273殿を許されないのを侍即ち地下人と稱したのは、江戸時代に於いても亦前時代
- 1622,570,67,2274多いので、朝縉の間には、自然官位の競望が盛んに行はれたことは、王朝以來の常
- 366,585,73,2275屬したが、他に三條・久我家等は獨立して攝家に屬しなかつた。堂上家には、猶此
- 1511,573,68,2269習であつた。又攝關及び三公・卿・大夫以上は、昇殿を許され、天皇に咫尺し奉るこ
- 483,586,75,2274醐・西園寺等の三十七家、二條家には白川等の四家、鷹司家には冷泉等の八家が分
- 718,580,72,2277而して其の何れの攝家に屬するかは古來よりの由緒に依るもので、近衞家の門
- 1066,574,74,2277梁にして、他の地下人は之に隸屬し、〓ね世襲の職を掌つたものである。又堂上
- 1179,577,72,2278と同樣である。局務及び官務の兩局を世襲する押小路・壬生兩家は、地下人の棟
- 836,583,69,2282と言ふに同じく、所屬する攝家の家風を守り、他家の流を用ゐることを許さない、
- 600,582,73,2279流には日野・山科等の四十八家、九條家には鷲尾・綾小路等の二十家、一條家には醍
- 1732,575,66,2263れてゐるのであり、昇進には其の官位に闕員あるを待つて任命せられる場合が
- 1842,635,64,2198斯くの如く堂上諸家は、其の家格に依つて初敍及び陞進極致の官位が定めら
- 951,578,72,2276家は一二を除いて他は悉く五攝家に分隸し、之を門流と稱へた。門流は猶家人
- 1434,1338,41,80殿上
- 1389,1339,42,39人
- 1506,323,41,162地下人
- 961,325,40,168門流
- 263,726,49,896第一章朝廷第一節禁裏及び公家
- 279,2412,37,76二三
類似アイテム

『日本関係海外史料』 イギリス商館長日記 5 訳文編之下 元和3年6月~8年2月 p.957

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 52 文久1年3月 p.74

『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 14 訳5 1641年02月-1641年09月 p.334

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 49 文久1年2月 p.193

『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 9 訳3下1638年08月-1639年01月 p.124

『維新史』 維新史 1 p.258

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 46 万延1年12月 p.299

『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 12 訳4下1640年01月-1641年01月 p.38