『維新史』 維新史 5 p.89

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論大いに努め、僅かに朝裁を仰ぐを得たのであつた。, る。即ち若年寄大河内正質, 奉ずべきも、辭官納地の二事に至つては今遽に奉承することを得ず。これ敢, 翌十一日舊幕府は將軍辭職のことの勅裁を經たる旨、並びに「公方樣」の稱を, 出すやうにとの内諭であると告げた。慶喜は直ちに、廢職の命は謹んで之を, て異心を懷くが爲に非ずして、城中城外に屯せる諸士の激發を虞れるが故で, あると答へて、形勢の鎭靜せる後、改めて奉答したき旨を歎願した。慶勝等も, 之助・大久保一藏等は慶勝等の措置を寛に過ぐとして之を詰つたが、慶永は辯, 「上樣」に、又「御臺樣」の稱を「御簾中樣」に改むる旨を布告したが、辭官納地の内諭が, く其の願意を容れて二條城を退き、直ちに參内して委細を復命した。西郷吉, 眼前に舊幕兵動搖の状を見ては、慶喜に朝旨の遵奉を強請するを得ず、止むな, 下れることが自然に漏泄せる爲、旗本・譜代恩顧の士の憤激は愈〻甚しく、情勢は, 旨を授け、且つ官位は一等を下り、徳川家所領中二百萬石を政府費用として差, 頓に急迫を告げて、何時爭端を捲き起すか豫測を許されざるに至つたのであ, ・若年寄並兼陸軍奉行竹中重固, 等は, 丹後, 大多喜藩主, 豐前守, 守, 對する舊, の朝命に, 辭官納地, 請ふ, の猶豫を, 辭官納地, 徳川慶喜, 幕兵の動, 搖, 第二章大號令の渙發と辭官納地問題第三節辭官納地の紛議, 八九

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  • 丹後
  • 大多喜藩主
  • 豐前守

頭注

  • 對する舊
  • の朝命に
  • 辭官納地
  • 請ふ
  • の猶豫を
  • 徳川慶喜
  • 幕兵の動

  • 第二章大號令の渙發と辭官納地問題第三節辭官納地の紛議

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  • 八九

注記 (31)

  • 902,524,66,1563論大いに努め、僅かに朝裁を仰ぐを得たのであつた。
  • 324,537,61,830る。即ち若年寄大河内正質
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