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が故に、軍職を辭すると同時に、内大臣を辭すべき謂はれはない。又領地の如, を以て辭官納地を諭示するのではなく、慶喜自ら之を奏請せんとするもので, のであつた。, 今般辭職被聞召候ニ付而ハ、辭官仕度、且王政復古ニ付、政府御用途之儀も、天, あつた。慶勝等は雪江・〓二郎をして其の試案を具視に呈せしめたが、具視は, らで激〓し、次の如くに述べた。曰く、官位は將軍職に附隨せるものに非ざる, 其の意向を徴する所があつた。然るに尚志は常の温柔なる氣質には似もや, 語を用ゐるを止めて、之を政府御用途獻上云々の穩かなる語に改め、且つ朝命, 字句に多少の變更を加へて、, きも、武功を以て自ら獲得せるものなるも、朝廷御不如意の状を拜聞しては、臣, 奏請書案の定まるや、雪江は當時尚滯京中の永井尚志を訪ねて之を内示し、, 下之公論を以、所領より差出候樣仕度奉存候事。, と修正し、且つ兩人に對して慶喜自ら上京して之を奏請すべきことを命じた, 更に慶喜に示して同意せしめようと圖つた。即ち其の案は、領地指上云々の, 永井尚志, の意見, 第二章大號令の渙發と辭官納地問題第三節辭官納地の〓, 九九
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- 永井尚志
- の意見
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- 第二章大號令の渙發と辭官納地問題第三節辭官納地の〓
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- 九九
注記 (18)
- 459,542,63,2320が故に、軍職を辭すると同時に、内大臣を辭すべき謂はれはない。又領地の如
- 1615,539,67,2315を以て辭官納地を諭示するのではなく、慶喜自ら之を奏請せんとするもので
- 922,551,53,348のであつた。
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- 1500,541,71,2318あつた。慶勝等は雪江・〓二郎をして其の試案を具視に呈せしめたが、具視は
- 570,546,67,2316らで激〓し、次の如くに述べた。曰く、官位は將軍職に附隨せるものに非ざる
- 688,544,68,2319其の意向を徴する所があつた。然るに尚志は常の温柔なる氣質には似もや
- 1733,538,69,2321語を用ゐるを止めて、之を政府御用途獻上云々の穩かなる語に改め、且つ朝命
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- 341,552,66,2313きも、武功を以て自ら獲得せるものなるも、朝廷御不如意の状を拜聞しては、臣
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- 1031,551,74,2304と修正し、且つ兩人に對して慶喜自ら上京して之を奏請すべきことを命じた
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- 238,694,48,1467第二章大號令の渙發と辭官納地問題第三節辭官納地の〓
- 245,2423,42,80九九







