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斯くて朝臣の關白排斥運動は、幕府に抑へられて見事失敗に終つたのである。, い旨を述べた。天皇に於かせられては、十二日畏くも宸翰を尚忠に下して、疑念, との朝命を傳へて關白の辭職を止め、且つ内覽を復し、忠熙の内覽を免ぜられた。, 辭意を飜さなかつたが、齊敬が再度訪れて勸告するに及んで、漸く兩三日間の猶, 容は、九條關白の復職等に關するものであつたことは疑を容れない。又十三日、, 豫を請ひ、且つ天皇の御疑念が御氷解あらせられざるに於いては、再び勤仕し難, 近くに及んだが、其の内, 最後に一言すべきは、朝議が九條關白復職に傾かうとしてゐた時に當つても、, たので、遂に十九日尚忠に對して、, 氷解せるを以て、速かに出仕あるべき旨を諭し給ひ、忠熙も亦内覽の辭退を請う, 詮勝等は是が目的達成に最善の力を用ゐてゐた事である。例へば十一日、忠義, より晩四ツ時, 頃日依所勞辭職之事、雖被願申、未及老年、尤輔佐委任之器、保護早可有出仕旨、被, は忠熙を訪れて、密談は夕八ツ時, 忠熙・輔熙・忠香・實萬等は外國事件の廷議に參與するを辭し、越えて十六日には輔, 仰下候事。, 仰下候事。(尚忠公〓, (尚忠公記), 午後, 同十, 三時, 時, 朝臣の外, 國事件廷, 議參與辭, の復職, 九條尚忠, 退, 第六編戊午の大獄と其の反動, 五九〇
割注
- 午後
- 同十
- 三時
- 時
頭注
- 朝臣の外
- 國事件廷
- 議參與辭
- の復職
- 九條尚忠
- 退
柱
- 第六編戊午の大獄と其の反動
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- 五九〇
注記 (30)
- 803,555,69,2232斯くて朝臣の關白排斥運動は、幕府に抑へられて見事失敗に終つたのである。
- 1496,570,65,2269い旨を述べた。天皇に於かせられては、十二日畏くも宸翰を尚忠に下して、疑念
- 918,558,65,2295との朝命を傳へて關白の辭職を止め、且つ内覽を復し、忠熙の内覽を免ぜられた。
- 1729,559,66,2280辭意を飜さなかつたが、齊敬が再度訪れて勸告するに及んで、漸く兩三日間の猶
- 344,556,69,2289容は、九條關白の復職等に關するものであつたことは疑を容れない。又十三日、
- 1610,558,69,2280豫を請ひ、且つ天皇の御疑念が御氷解あらせられざるに於いては、再び勤仕し難
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- 1274,561,56,940たので、遂に十九日尚忠に對して、
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