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べしと仰せられ給うた。, 内大臣三條實萬等の請は允されて、落飾・愼を命ぜられ、前權大納言東坊城聰長は, 身・兵仗を辭せんことを請うたが、隨身・兵仗のことのみ聽許あらせられた。是に, 永蟄居を命ぜられるに至つた。越えて二十七日、政通は准三后・年官・年爵・封戸・隨, 一條忠香を左大臣に、前内大臣花山院家厚を右大臣に、權大納言二條齊敬を内大, 臣に任じて、四公落飾の儀は猶姑く猶豫せしめられ給うた。而して四月三日に, きを以て、前年堀田正睦上京の砌、不始末を演じた東坊城聰長をも同時に處罰す, は、改めて齊敬に親しく四公に就いて落飾に關する眞意を確むべきことを命じ, 天皇は遂に意を決せられ、十七日關白に宸翰を賜うて、四公の件は之を聽許すべ, 給うたが、翌日一同は遺念なき状を奏して重ねて勅許を請ひ、次いで十二日忠義, も亦書を關白及び武家傳奏に呈して、朝裁の速かならんことを促すに至つた。, 斯くて同月二十二日、前關白鷹司政通・前左大臣近衞忠熙・前右大臣鷹司輔熙・前, 於いて四公は何れも入道となつて、政通は拙山、忠熙は翠山、輔熙は隨樂實萬は澹, 越えて同月二十八日に至り、忠熙・輔熙の願意を聽許して其の官を罷め、内大臣, 請ふ, 補任, て落飾を, 三大臣の, 四公の落, 四公重ね, の辭官と, 忠熙輔熙, 坊城聰長, 飾愼と東, の永蟄居, 第三章大獄第四節宮・堂上に對する處分, 六二一
頭注
- 請ふ
- 補任
- て落飾を
- 三大臣の
- 四公の落
- 四公重ね
- の辭官と
- 忠熙輔熙
- 坊城聰長
- 飾愼と東
- の永蟄居
柱
- 第三章大獄第四節宮・堂上に對する處分
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- 六二一
注記 (27)
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