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勤勞之人ニ候, 沙汰書があつて、, 公の願意に對しては御聽許あらせられず、叡慮は深く四公の心情を憐み給ひ、一, とて、四公が先朝以來の誠忠を嘉賞し、此の度の事は決して幕府に對して異心を, に其の落飾を止め給はんと思召されたのであつた。即ち二月十七日尚忠に御, 挾んだのではないから、關東に命じて寛宥の措置を講ずるやうにと諭し給ひ、四, 公の落飾は何れも之を止めて、政通・實萬は隱居・愼に、忠熙・輔熙は辭官・愼に處すべ, き旨の處分案を下して、忠義に傳へしめ給うた。仍つて尚忠は勅旨を忠義に傳, 來、萬端攝政同樣盡精勤之勞、方今及古稀にも嚴科ニ相成候なし、何共哀憐之御, 勞、右府同大夫ニ〓精勤々勞不少、三條前内府先朝より議奏・傳奏役中、誠忠積年, 天皇は幕府の内奏に依つて宮・堂上の處分は〓ね之を聽し給うたが、政通等四, て詮勝が歸府して、波瀾重疊の使命を復命したのは三月十三日のことである。, 太閤ニし先朝御代文政年中より當職安政中ニ至迄、永々之勤勞、加之御登壇以, 思召にも違候。左府し立坊より爲傅、毎事忠勤、且御書道之御世話專勤仕等之, (尚忠公記), (尚忠公記, 略, 下, 四公の落, んとし給, 飾を止め, ふ, 第三章大獄第四節宮・堂上に對する處分, 六一九
割注
- 略
- 下
頭注
- 四公の落
- んとし給
- 飾を止め
- ふ
柱
- 第三章大獄第四節宮・堂上に對する處分
ノンブル
- 六一九
注記 (24)
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