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日本高政府より命せられたる警衞の勤務に多くの勞を費すか故に、此の勤務を輕くせんため, 要する居留処として示せる地所を見分したり, 書翰往復の使役を容易にするため、且使臣館を一廣地に集合せしより、各処に分るゝを以て, 諸使臣館を一処に合集することを要とするは、余に於ても全く台下と同意なり, いことに乘組員の健康に影は無かった。, へ公使館新設場所の件, 二九二月四日佛國代理公使ド・ベルクール書翰老中, 外國事務宰相台下に呈す, 余輩、英國公使及ひ差遣せる外國奉行と共に、日本高政府より江戸に於て外國使臣館の爲に, 千八百六十一年第三月十四日、江戸佛蘭西使臣館乙る, (一月朔日、外國奉行村垣範正・同新見正興・同小栗忠順、英佛公使ト品川御殿山邊ヲ見分ス), 衞ノ便宜ヲ, 計ランガ爲, 各國公使館, ヲ一區ニ集, 通信及ビ警, 同意ス, セリ, 合スルニハ, 候補地見學, 公使館建設, 佛國, 文久元年二月, 八六
割注
- (一月朔日、外國奉行村垣範正・同新見正興・同小栗忠順、英佛公使ト品川御殿山邊ヲ見分ス)
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- 衞ノ便宜ヲ
- 計ランガ爲
- 各國公使館
- ヲ一區ニ集
- 通信及ビ警
- 同意ス
- セリ
- 合スルニハ
- 候補地見學
- 公使館建設
- 佛國
柱
- 文久元年二月
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- 八六
注記 (24)
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