『維新史』 維新史 2 p.612

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を付し、特に輔熙に至つては、其の家臣小林民部權大輔が町奉行の糺問を受けた, と所懷を洩らしてゐる。以て尚忠に對する實萬の憤〓の状を察すべきである, 退之外無之。且關白・左府へ被申入趣、〓ニ致催促之氣有之、是全關東之時宜被, であつた。, のを遺憾として、是が公武乖離の端緒ともなるべきを附記して願出たのであつ, 恐事也。是亦雖有道理、元來執柄之所存与關東被申合、且關白辭職事囑左右府, 請ひ、前關白鷹司政通・前内大臣三條實萬も亦落飾を請ふに至つた。而して其の, 口上書には、所勞のみとせよとの尚忠の慫慂を排して、淺慮又は見込違等の理由, 而して實萬と則精との會談は九日の夜を徹して行はれ、則精が實萬の許を辭し, 小子等、被報怨恨之意有之事爲現然。以私害公、於臣之節可愧者歟。爲之如何一, たが、是は議奏中山忠能が幕府を憚つた爲、披露に及ばずして却下せられた。四, たのは丑刻, 明くれば正月十日、左大臣近衞忠熙・右大臣鷹司輔熙は病と稱して辭官落飾を, に及び、歸邸して實美に復命したの, を遙かに過ぎ、漸く寅刻, (忠成公御幽居日記), 午前, 四時, 二時, 午前, 四公の辭, 官落飾奏, 請, 第六編戊午の大獄と其の反動, 六一二

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  • 午前
  • 四時
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  • 四公の辭
  • 官落飾奏

  • 第六編戊午の大獄と其の反動

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  • 六一二

注記 (25)

  • 448,568,65,2282を付し、特に輔熙に至つては、其の家臣小林民部權大輔が町奉行の糺問を受けた
  • 1250,575,69,2285と所懷を洩らしてゐる。以て尚忠に對する實萬の憤〓の状を察すべきである
  • 1714,646,68,2220退之外無之。且關白・左府へ被申入趣、〓ニ致催促之氣有之、是全關東之時宜被
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  • 337,572,64,2273のを遺憾として、是が公武乖離の端緒ともなるべきを附記して願出たのであつ
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