『維新史』 維新史 3 p.343

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朝意の存する所を候つたが、結局は要領を得なかつた。, つたのであつたが、之に對し、關白は, 以て、先の勅書の御趣旨と相反するものと爲し、越えて九日關白に對して、右は攝, と指令した。慶喜は、事宜に依つては直ちに諸藩に令するであらうとの字句を, にして、始めて庶政御委任の朝旨を請うてゐるのは、畢竟朝權が伸張し、幕權が動, 旨が下つたことは無かつたのである。徳川氏が政權を私してより二百有餘年, の他は總べて守護職・所司代に仰出される事と拜察して宜しからうかと重ねて, 思ふに徳川氏に對する征夷大將軍の宣下は、庶政御委任の意義を含むものと, 海に夷船渡來せる際の如き急變に臨みたる際の御沙汰を指すものなるべく、其, 奏攘夷之成功、人心歸服之所置可有之候。國事之儀ニ付テハ、事柄ニ寄、直ニ諸, 解されないこともなかつたが、右の勅諚を除いては、未だ曾て徳川氏に委任の朝, との請書を上り、國政に關しては、朝廷の指令を仰ぎたき所存なる旨を奏聞し奉, 征夷將軍儀、是迄通御委任被遊候上ハ、彌以叡慮遵奉、君臣之名分相正、闔國一致, 藩へ御沙汰被爲有候間、兼テ御沙汰被成置候事。(議奏役所文書, 關白の指, 庶政御委, 任は形式, 令, 第五章政權復歸の兆第二節朝權の確立, 三四三

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  • 關白の指
  • 庶政御委
  • 任は形式

  • 第五章政權復歸の兆第二節朝權の確立

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  • 三四三

注記 (20)

  • 813,559,64,1564朝意の存する所を候つたが、結局は要領を得なかつた。
  • 1760,565,56,987つたのであつたが、之に對し、關白は
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